課税価格決定の原則の例外
輸入取引価格を使って課税価格を決定するのが原則ですが、一定の場合にはその方法が適用できません。そんなときに用いられるのが「課税価格決定の原則の例外」です。
この記事では、関税定率法に基づいた例外的な課税価格の決定方法について、実務と試験対策の両面からわかりやすく解説します。
試験対策はどうすればいいの?
まずは「課税価格決定の順序」を押さえることが重要です。原則に基づく決定ができないときには、以下のような例外的な方法に従って順番に判断していきます:
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同種・類似の貨物の取引価格
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国内販売価格
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製造原価
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特例(航空貨物や緊急輸入など)
順番が出題されることが多いので、しっかり暗記しておきましょう。
課税価格決定の原則の例外の解説!
1.課税価格の決定方法の例外
関税定率法第4条
①買手による当該輸入貨物の処分又は使用につき制限(買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限その他の政令で定める制限を除く。)があること。
②当該輸入貨物の取引価格が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量又は取引価格に依存して決定されるべき旨の条件その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されていること。
③買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでないこと。
④売手と買手との間に特殊関係(一方の者と他方の者とがその行う事業に関し相互に事業の取締役その他の役員となつていることその他政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係をいう。以下この号及び第四条の三第一項において同じ。)がある場合において、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められること。
関税定率法第4条は、基本的に「取引価格主義」により課税価格を決定することを定めています。
ただし、
① 買手による処分や使用が制限されている
② 貨物の価格が他の貨物の取引に依存している
③ 買手による使用から生じる収益が売手に帰属し、その額が不明
④ 売手と買手が特殊関係にあり、その関係が価格に影響している
このような場合にはこの原則が適用できず、「例外的な課税価格決定方法」に移行します。
2.「例外的な課税価格決定方法」
「例外的な課税価格決定方法」では次の順で価格を決定します
① 同種・類似の貨物にかかる取引価格による課税価格の決定
↓
② 輸入貨物または同種・類似の貨物の国内販売価格に基づく課税価格の決定
↓
③ 輸入貨物の製造原価に基づく課税価格の決定
3.同種または類似の貨物にかかる取引価格
関税定率法第4条の2
前条第一項の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合又は同条第二項本文の規定の適用がある場合において、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この条において「同種又は類似の貨物」という。)に係る取引価格があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種又は類似の貨物に係る取引価格(これらの取引価格の双方があるときは、同種の貨物に係る取引価格)とする。この場合において、同種又は類似の貨物に係る取引価格は、当該輸入貨物の取引段階と同一の取引段階及び当該輸入貨物の取引数量と実質的に同一の取引数量により輸入取引がされた同種又は類似の貨物に係る取引価格とし、当該輸入貨物と当該同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物との間に運送距離又は運送形態が異なることにより輸入港までの運賃等に相当の差異があるときは、その差異により生じた価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の取引価格とする。
原則に基づく課税価格が決定できない場合、同種または類似の貨物にかかる取引価格を基に課税価格を決定します。
ポイントは次の通り:
- 同種と類似の双方がある場合、「同種>類似」の優先順位
- 輸入貨物の生産者とほかの生産者とが生産した貨物の価格がある場合、輸入貨物の生産者が生産したもののか価格が優先
- 1.2.でも決められない場合、取引価格が最小のもの
4.国内販売価格に基づく課税価格決定方法
関税定率法第4条の3
前二条の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物の国内販売価格に係る国内販売価格があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、次の各号に掲げる国内販売価格の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。ただし、第二号の規定の適用については、第一号の規定を適用することができない場合で、かつ、当該輸入貨物を輸入しようとする者が第二号の規定の適用を希望する旨を税関長に申し出た場合に限るものとする。
同種・類似の貨物の取引価格でも決定できない場合、日本国内での販売価格から逆算して課税価格を決定します。
以下のような点に注意しましょう:
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国内販売価格は、輸入許可後の費用を含むため課税価格に含めない価格を控除して求める
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課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格は、当該課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格とし、これらの国内販売価格がないときは、当該課税物件確定の時の属する日後九十日以内の最も早い日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格とする。(関税定率法第1条の11)
5.製造原価に基づく課税価格の決定方法
関税定率法第4条の3 第2項
当該輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物の製造原価を確認することができるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物の生産国で生産された当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費並びに当該輸入貨物の輸入港までの運賃等の額を加えた価格とする。
さらにそれでも課税価格が決定できない場合、輸入貨物の製造原価に基づいて価格を決定します。
構成要素:
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製造原価
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生産国での通常の利潤・一般経費
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輸入港までの運賃・保険料等
この方法は、生産者との取引に基づく輸入であり、かつ製造原価が確認できる場合に限られます。
また、輸入者が希望する場合には、国内販売価格に基づく課税価格決定方法に先立ってこの方法を適用することができる。
6.航空貨物等にかかる課税価格の決定の特例
関税定率法第4条の6 第1項
課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物が航空機により運送された貨物であるときは、これらの貨物のうち、無償の見本(航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が少額であるものとして政令で定める額を超えないものに限る。)又は災害の救助、公衆の衛生の保持その他これらに準ずる目的のため緊急に輸入する必要があると認められる貨物その他これらに類する貨物で政令で定めるものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとする。
航空機によって運送された貨物のうち、以下のような特別な目的で輸入されたものには、航空運賃ではなく通常運送方法の運賃を基準に課税価格を計算します。
対象例:
①課税価格20万円以下
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無償の見本
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携帯品・別送品
②課税価格10万円以下
- 寄贈された物品
③その他
- 災害の救助、公衆衛生の保持等のため緊急に輸入すると認められる救じゅつ品
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ニュースフィルム等及び新聞
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修繕または取り換えのため無償で輸入されるもの
など
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まとめ
課税価格の決定には順序があり、原則で決まらない場合は例外規定に従って価格を算出します。通関士試験ではこの順序と適用条件が頻出です。
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