PR

【通関士試験対策シリーズ 】関税率表の第64類~第71類を徹底解説!

対策講座
スポンサーリンク

通関士試験対策講座 関税率表の第64類~第71類を徹底解説

本シリーズでは、試験合格に向けて役立つ情報を講義形式で試験の出題範囲について解説します!

本日は関税率表の分類、第64類~第71類について学んでいきます。

関税率表は、関税率表の所属に基づいてそれぞれの品目ごとの関税率等が設定されており、この表をもとに、実際に輸出入する品目を分類していきます。

今回は、第12部から第14部の所属区分の解説と、どのような問題が出題されるか詳しく説明していきます。では始めましょう!

通関士試験対策講座 第12部(第64類~第67類)にはどのようなものがあるの?

この部は、履物帽子つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛羽毛製品造花並びに人髪製品の部となります。

第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品


1. この類には、次の物品を含まない。
⒜ もろい材料(例えば、紙又はプラスチックシート)製の使い捨ての足又は靴のカバー
で更に別の底を取り付けてないもの。これらの製品は、構成する材料により該当する項
に属する。
⒝ 紡織用繊維製の履物で、甲にのり付け、縫製その他の方法で取り付けられた本底を有
しないもの(第11部参照)
第63.09項の中古の履物
⒟ 石綿製品(第68.12項参照)
整形外科用の履物その他の機器及びその部分品(第90.21項参照)
がん具の靴及びアイススケート又はローラースケートを取り付けたスケート靴並び
 にすね当てその他これに類する保護用スポーツウエア(第95類参照)
2. 第64.06項において部分品には、くぎ、プロテクター、アイレット、フック、バックル、
装飾品、ひも、レース、ポンポンその他のトリミング(それぞれ該当する項に属する。)
及び第96.06項のボタンその他の物品を含まない。
3. この類においては、次に定めるところによる。
⒜ ゴム又はプラスチックには、織物その他の紡織用繊維製品であつて、肉眼により判別
できる程度のゴム又はプラスチックの外面層を有するものを含む。この場合において、
ゴム又はプラスチックの外面層を有する結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
⒝ 「革」とは、第41.07項及び第41.12項から第41.14項までの物品をいう。
4. 3の規定に従うことを条件として、
⒜ 甲の材料は、外面に占める面積が最も大きい構成材料により決定するものとし、附属
品及び補強材(例えば、アンクルパッチ、縁取り、装飾品、バックル、タブ及びアイレ
ットステー)を考慮しない。
⒝ 本底の構成材料は、地面に接する面積が最も大きい材料により決定するものとし、附
属品及び補強材(例えば、スパイク、バー、くぎ及び保護物)を考慮しない。

号注
1 第6402.12号、第6402.19号、第6403.12号、第6403.19号及び第6404.11号におい
てスポーツ用の履物は、次の物品に限る。
⒜ スポーツ活動用として製造した履物で、スパイク、スプリッグ、ストップ、クリップ、
バーその他これらに類する物品を取り付けてあるもの及び取り付けることができるも

⒝ スケート靴、スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)、スノーボードブーツ、
レスリングシューズ、ボクシングシューズ及びサイクリングシューズ

出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/64r.pdf

試験対策ポイント

  • スケート靴やスキー靴はこの類に分類される。
  • がん具の靴及びアイススケートやローラースケートを取り付けたスケート靴は含まれない。

 

第65類 帽子及びその部分品

第65類 帽子及びその部分品

1 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 第63.09項の中古の帽子
⒝ 石綿製の帽子(第68.12項参照)
⒞ 第95類の人形又はがん具の帽子及びカーニバル用品
2 第65.02 項には、縫い合わせて作つた帽体(単にストリップをら旋状に縫い合わせて
作つたものを除く。)を含まない。

出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/65r.pdf

試験対策ポイント

  • 帽子の分類は素材の違いが影響する。

 

第66類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品

第66類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)ものさし兼用のつえその他これに類する物品(第90.17項参照)
(b)ステッキ銃、仕込みづえ、鉛を詰めた護身用のつえその他これらに類する物品(第
93 類参照)
(c)第95類の物品(例えば、がん具の傘)
2 第66.03 項には、紡織用繊維製の部分品、トリミング及び附属品並びにカバー、タッ
セル、ひも、傘のケースその他これらに類する物品(材料を問わない。)を含まない。こ
れらの物品は、提示の際に第66.01項又は第66.02項の製品に取り付けてない場合には、
当該製品を構成する部分品として取り扱わないものとし、それぞれ該当する項に属する。

出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/66r.pdf

試験対策ポイント
  • 護身用のつえは第93類に分類される。過去出題されています。

 

第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品

第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品

1 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 人髪製のろ過布(第59.11項参照)
⒝ レース、ししゆう布その他の紡織用繊維の織物類から製造した花柄のモチーフ(第
11 部参照)
⒞ 履物(第64類参照)
⒟ 帽子及びヘアネット(第65類参照)
⒠ がん具、運動用具及びカーニバル用品(第95類参照)
⒡ 羽毛製のダスター、化粧用パフ及び人髪製のふるい(第96類参照)
2 第67.01項には、次の物品を含まない。
⒜ 羽毛又は鳥の綿毛を詰物としてのみ使用した物品(例えば、第94.04項の羽根布団)
⒝ 衣類及び衣類附属品で、羽毛又は鳥の綿毛を単にトリミング又は詰物として使用し
たもの
⒞ 第67.02項の人造の花及び葉並びにこれらの部分品及び製品
3 第67.02項には、次の物品を含まない。
⒜ ガラス製品(第70類参照)
⒝ 陶磁器、石、金属、木その他の材料から製造した人造の花、葉及び果実で、成型、
鍛造、彫刻、打抜きその他の方法により一体として製造したもの並びに結束、接着、
はめ込み結合及びこれらに類する方法以外の方法により部分品を組み立てたもの

出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/67r.pdf

 

試験対策ポイント

  • 人毛製のウィッグや付け毛などもこの類に分類される。

 

通関士試験対策講座 第13部(第68類~第70類)にはどのようなものがあるの?

この部は、プラスターセメント石綿雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品がこの部となります。
例えば、雲母、炭素繊維、陶磁製の台所用流し、洗面台、浴槽、便器、自動車用ガラス、などの物品がこの部に含まれます。

第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品


1 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 第25類の物品
⒝ 第48.10項又は第48.11 項の塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙(例えば、
雲母粉、黒鉛、ビチューメン又はアスファルトを塗布した紙及び板紙)
⒞ 第56類又は第59類の塗布し、染み込ませ又は被覆した紡織用繊維の織物類(例え
ば、雲母粉を塗布し又は被覆した織物類及びビチューメン又はアスファルトを塗布し
た織物類)
⒟ 第71類の製品
⒠ 第82類の工具及びその部分品
⒡ 第84.42項のリソグラフィックストーン
⒢ がい子(第85.46項参照)及び第85.47項の電気絶縁用物品
⒣ 歯科用バー(第90.18項参照)
(ij)第91類の物品(例えば、時計及び時計のケース)
⒦ 第94類の物品(例えば、家具、照明器具及びプレハブ建築物)
⒧ 第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
⒨ 第96.02項の物品で第96類の注2⒝に掲げる材料から製造したもの、第96.06項の
物品(例えば、ボタン)、第96.09 項の物品(例えば、石筆)、第 96.10 項の物品(例
えば、石盤)及び第96.20項の物品(一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品)
⒩ 第97類の物品(例えば、美術品)
2 第68.02項において加工した石碑用又は建築用の石には、第25.15項又は第25.16項
の石を加工したもののほか、その他の天然石(例えば、けい石、フリント、ドロマイト
及びステアタイト)を加工したものを含むものとし、スレートを加工したものを含まな
い。

出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/68r.pdf

試験対策ポイント

  • 大理石を加工した建築用の石やタイルなどの製品が含まれる。
  • 雲母もこの類に分類される。過去出題されています。

 

第69類 陶磁製品


1 この類には、次に定めるところにより成形した後に焼成した陶磁製品のみを含む。
⒜ 第69.04 項から第69.14項までには、第69.01項から第69.03項までに属するとみ
られる物品を含まない。
⒝ 樹脂の硬化、水和反応の促進、水分その他の揮発性成分の除去等を目的として、800
度未満の温度で加熱された製品は、焼成されたものとはみなされず、この類に属しな
い。
⒞ 陶磁製品は、無機の非金属材料を一般に室温で調製、成形した後に焼成することに
より得られる。原材料は、粘土、けい酸質の材料(シリカフュームを含む。)及び高融
点を有する材料(酸化物、炭化物、窒化物、黒鉛その他の炭素等)から成り、耐火性
粘土又はりん酸塩等の結合材が使用される場合がある。
2 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 第28.44項の物品
⒝ 第68.04項の物品
⒞ 第71類の物品(例えば、身辺用模造細貨類)
⒟ 第81.13項のサーメット
⒠ 第82類の物品
⒡ がい子(第85.46項参照)及び第85.47項の電気絶縁用物品
⒢ 義歯(第90.21項参照)
⒣ 第91類の物品(例えば、時計及び時計のケース)
(ij)第94 類の物品(例えば、家具、照明器具及びプレハブ建築物)
⒦ 第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
⒧ 第96.06 項の物品(例えば、ボタン)及び第 96.14 項の物品(例えば、喫煙用パイ
プ)
⒨ 第97類の物品(例えば、美術品)

出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/69r.pdf

試験対策ポイント

  • 800℃未満で加熱された製品はこの類に属さない。2022年のHSコード改正で分類基準が変更された内容です。

 

第70類 ガラス及びその製品


1 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 第32.07 項の物品(例えば、ほうろう及びうわぐすり並びにガラスフリットその他
のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの)
⒝ 第71類の物品(例えば、身辺用模造細貨類)
第85.44項の光ファイバーケーブル、がい子(第85.46項参照)及び第85.47項の
電気絶縁用物品
⒟ フロントガラス(風防)、後部の窓及びその他の窓(枠付きのもので、第 86 類から
第88類までの物品用のものに限る。)
⒠ フロントガラス(風防)、後部の窓及びその他の窓(枠付きであるかないかを問わず、
加熱装置又はその他の電気的若しくは電子的装置を自蔵する第86類から第88類まで
の物品用のものに限る。)
第90 類の光ファイバー、光学的に研磨した光学用品、皮下注射器、義眼、温度計、
気圧計、浮きばかりその他の物品
⒢ 第94.05 項の照明器具、イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これ
らに類する物品(光源を据え付けたものに限る。)及びこれらの部分品
第95類の玩具、遊戯用具、運動用具、クリスマスツリー用装飾品その他の物品(仕
掛けを有しないガラス製の眼で第95類の人形その他の物品に使用するものを除く。)
(ij)第96類のボタン、魔法瓶、香水用噴霧器その他の物品
2 第70.03項から第70.05項までにおいては、次に定めるところによる。
⒜ 焼きなまし前に経た工程は、加工としない。
⒝ 板ガラスには、特定の形状に切つたものを含む。
⒞ 「吸収層、反射層又は無反射層」とは、赤外線等を吸収し、ガラスの透明度若しく
は半透明度を保持しつつ反射特性を高め、又は反射光を防止するために塗布した金属
又は化合物(例えば、金属酸化物)の極めて薄い層をいう。
3 第70.06項の物品は、製品の特性を有するか有しないかを問わない。
4 第70.19項において「グラスウール」とは、次の物品をいう。
⒜ シリカ(SiO2)の含有量が全重量の60%以上の鉱物性ウール
⒝ シリカ(SiO2)の含有量が全重量の 60%未満の鉱物性ウールで、アルカリ金属の酸
化物(K2O 又は Na2O)の含有量が全重量の5%を超え又は三酸化二ほう素(B2O3)の
 含有量が全重量の2%を超えるもの⒜及び⒝に該当しない鉱物性ウールは、第68.06項に
 属する。
5 この表においてガラスには、石英ガラスを含む。
号注
13-70 注-1
1 第7013.22 号、第7013.33 号、第7013.41 号及び第 7013.91 号において「鉛ガラス」
とは、一酸化鉛(PbO)の含有量が全重量の24%以上のガラスのみをいう。
出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/70r.pdf


試験対策ポイント
  • 注1 (c)、(f) 光ファイバーケーブル、光ファイバーはこの類に含まれない。

 

通関士試験対策講座 第14部(第71類)にはどのようなものがあるの?

この部には、天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣がこの部となります。

例えば、天然真珠、ダイヤモンドなどの物品がこの部に含まれます。

第71類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣


1 全部又は一部が次の材料から成る製品は、第6部の注1(A)及びこの類の他の注におい
て別段の定めがある場合を除くほか、すべてこの類に属する。
⒜ 天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石
⒝ 貴金属又は貴金属を張つた金属
2(A) 第 71.13 項から第 71.15 項までには、貴金属又は貴金属を張つた金属をさ細な取付
具、装飾物その他の部分(例えば、頭文字、はめ輪及び縁金)のみに使用した物品を含
まない。
(B)第 71.16 項には、貴金属又は貴金属を張つた金属を使用した製品(これらをさ細な
部分に使用したものを除く。)を含まない。
3 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 貴金属のアマルガム及びコロイド状貴金属(第28.43項参照)
⒝ 第30類の殺菌した外科用縫合材、歯科用充てん料その他の物品
⒞ 第32類の物品(例えば、液状ラスター)
⒟ 担体付き触媒(第38.15項参照)
⒠ 第42類の注3(B)に該当する第42.02項又は第42.03項の製品
⒡ 第43.03項又は第43.04項の製品
⒢ 第11部の物品(紡織用繊維及びその製品)
⒣ 第64類又は第65類の履物、帽子その他の物品
(ij)第66類の傘、つえその他の物品
⒦ 第68.04項、第 68.05項又は第82類の研磨用品で天然又は合成の貴石又は半貴石の
ダスト又は粉を使用したもの、第82類の物品で作用する部分が天然、合成又は再生の
貴石又は半貴石であるもの並びに第16部の機械類、電気機器及びこれらの部分品。た
 だし、第16部の物品で全部が天然、合成又は再生の貴石又は半貴石であるものは、針
 用に加工したサファイヤ及びダイヤモンド(取り付けられていないものに限る。第
 85.22 項参照)を除くほか、この類に属する。
⒧ 第90類から第92類までの物品(精密機器、時計及び楽器)
⒨ 武器及びその部分品(第93類参照)
⒩ 第95類の注2の物品
⒪ 第96類の注4の規定により同類に属する物品
⒫ 彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(第97.03項参照)、収集品(第97.05
項参照)及び製作後100年を超えたこつとう(第97.06項参照)。ただし、天然又は養
殖の真珠、貴石及び半貴石を除く。
4(A) 「貴金属」とは、銀、金及び白金をいう。
(B) 「白金」とは、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウ
 ムをいう。
(C)貴石又は半貴石には、第96類の注2⒝の物品を含まない。
5 この類において貴金属を含有する合金(焼結したもの及び金属間化合物を含む。)のう
ち、貴金属のいずれか一の含有量が全重量の2%以上であるものは、貴金属の合金として
取り扱う。この場合において、貴金属の合金については、次に定めるところによる。
⒜ 白金の含有量が全重量の2%以上のものは、白金の合金として取り扱う。
⒝ 金の含有量が全重量の2%以上で、白金の含有量が全重量の2%未満のものは、金の
合金として取り扱う。
⒞ その他の合金で、銀の含有量が全重量の2%以上のものは、銀の合金として取り扱う。
6 この表において貴金属には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、5の規定によ
り貴金属の合金として取り扱われる合金を含むものとし、貴金属を張つた金属及び貴金
属を卑金属又は非金属にめつきした物品を含まない。
7 この表において「貴金属を張つた金属」とは、金属の一以上の面にはんだ付け、ろう付
け、溶接、熱間圧延その他これらに類する機械的方法により貴金属を張つた金属をいう。
ただし、文脈により別に解釈される場合を除くほか、卑金属に貴金属を象眼したものを含
む。
8 第71.12項に該当する物品は、第6部の注1(A)に規定する場合を除くほか、同項に属す
るものとし、この表の他の項には属しない。
9 第71.13項において「身辺用細貨類」とは、次の物品をいう。
⒜ 小形の身辺用装飾品(例えば、指輪、腕輪、首飾り、ブローチ、イヤリング、時計用
鎖、ペンダント、ネクタイピン、カフスボタン、衣服用飾りボタン、メダル及び記章)
⒝ 通常、ポケット若しくはハンドバッグに入れて携帯し又は身辺に付けて使用する身
辺用品(例えば、シガーケース、シガレットケース、嗅ぎたばこ入れ、口中香剤入れ、
錠剤入れ、おしろい入れ、鎖入れ及び数珠)
これらの物品は、組み合わせてあるかセットであるかを問わない(例えば、天然又は養
殖の真珠、貴石、半貴石、合成若しくは再生した貴石又は半貴石、べつ甲、真珠層、象 牙、天然又は再生させたこはく、黒玉及びさんご)。

一部省略…

出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/71r.pdf

出典税関HP https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/classification/hs2022_shiryo.pdf

試験対策ポイント

  • 合成ダイヤモンドの分類が2022年のHS品目表改正で明確化された。
  • 貴金属の定義の種類を覚えること。

 

関税率表の第64類~第71類の試験対策はどうすればいいの?

第12部から第14部の分類は、通関実務の輸出入申告書作成の問題で頻出です。具体的には、

  • 輸出入統計品目番号(HSコード)を関税率表から探し出す問題
  • 「○○類に含まれないものをすべて選べ」などの選択式問題

が出題されることが多いです。ここでの分類を正しく理解していないと、試験で大きく失点してしまう可能性があります。

通関士試験におすすめの教材・ツール

試験対策や実務にも役立つ教材やツールを活用することで、学習の効率を高め、合格への道がぐっと近づきます。ここでは、独学派にも通信講座派にも役立つ情報を紹介します。

独学で一発合格を目指す方におすすめのテキスト

独学でも通関士試験に合格可能です。おすすめのテキストについて詳しく解説しているサイトがあります。

通関士試験に独学で一発合格!おすすめテキストまとめ


講義形式で理解を深めたい方に

対策講座シリーズを活用することで、独学では得られない解説やサポートを受けられます。

通関士対策講座一覧

通信講座を活用して効率よく学ぶ

時間が限られている方や、独学に不安がある方には、通信講座がおすすめです。

■ アガルート

  • 高い合格実績を誇る短期集中カリキュラム

  • 通関士試験に特化したオリジナル教材を使用

  • 講師による個別サポートで質問しやすい環境

アガルートアカデミー

【通関士試験対策】 過去問チャレンジ

 

/6

関税率表の第64類~第71類

ここでは、過去出題された【関税率表の第64類~第71類】に関する問題を出題します。

1 / 6

(第49回通関士試験より出題)
第64類( 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品 )には、ローラースケートを取り付けたスケート靴を含まない。

2 / 6

(第57回通関士試験より出題)
a.からc.までに掲げる物品のうち、 第65類に掲げる関税率表の類に属さないものはどれか、一つを選べ。

第65類(帽子及びその部分品)
a.安全帽子(ヘルメット)
b.帽子用のあごひも
c.中古の帽子

3 / 6

(第53回通関士試験より出題)
第42類の類注において、第65類の帽子及びその部分品は、第42類には含まないこととされている。

4 / 6

(第57回通関士試験より出題)

第70類の類注において、義眼は、第70類には含まないこととされている。

5 / 6

(第52回通関士試験より出題)
硝酸銀(試薬特級)は、貴金属である銀を含むので、第28類ではなく、第71類に分類される。

6 / 6

(第55回通関士試験より出題)

第71類の類注において、「貴金属」とは、銀、金及び白金をいうこととされている。

あなたのスコアは

0%

 

まとめ

第12部から第14部の分類は、通関士試験において非常に重要な分野です。過去問演習や類注の確認を徹底し、試験に備えましょう!

 

対策講座
スポンサーリンク
しゅんをフォローする
タイトルとURLをコピーしました