貨物の収容とは?
貨物の収容とは、関税法に基づき、特定の条件を満たした貨物を税関が一時的に保管する制度です。通関士試験では、貨物の収容要件や期間が問われることが多いため、正確に理解しておくことが重要です。
貨物の収容が行われる主なケース
- 輸入申告がないまま一定期間が経過した場合
- 関税・消費税の納付がされていない場合
- 輸入許可が取り消された場合
保管期間のルール
貨物の種類や保管場所によって収容期間が異なります。
貨物の種類 | 収容期間 |
---|---|
指定保税地域に置かれた貨物 | 1か月経過後に収容対象 |
保税蔵置場・保税工場にある貨物 | 3か月間 |
蔵入れ承認を受けた貨物 | 2年間 |
収容期間を超えると、税関は貨物の売却や廃棄を検討することになります。
試験対策はどうすればいいの?
通関士試験では、貨物の収容に関する以下のポイントが問われます。
- 収容の要件(どのような場合に収容されるのか)
- 収容期間の違い(指定保税地域、保税蔵置場、保税工場など)
- 収容後の貨物の取り扱い(公売・売却のルール)
特に、保管期間ごとのルールをしっかり押さえ、試験問題に対応できるようにしましょう。
【通関士試験対策】貨物の公売・売却の解説
税関に収容された貨物は、一定期間を経過しても所有者が引き取らない場合、売却や公売の対象となります。
貨物の収容
関税法第80条
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061
対策ポイント
- 指定保税地域に置かれた貨物は1ヶ月経過
- 保税蔵置場・保税工場にある貨物は3ヶ月経過
貨物の公売・売却
関税法第84条
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061
対策ポイント
- 最初に収容された日から4ヶ月経過しても収容されているときは公売対象となる
- 税関長が公告をしたのち、公売を実施する
公売が成立しない場合は、貨物の売却が検討されます。
収容の解除条件
関税法第83条
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061
対策ポイント
- 収容に要した費用、収容課金を納付して税関長の承認を得る。
【通関士試験対策】過去問チャレンジ
まとめ
貨物の収容は、輸入申告がない、関税が未納などの理由で税関が貨物を一時的に管理する制度です。収容された貨物は、関税や消費税を納付することで解除されますが、4か月を超えると公売・売却の対象となります。
貨物の収容と公売の仕組みを理解し、試験対策に役立てましょう!
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