【通関士試験対策⑱ 貨物の収容・公売】ポイントを解説!条文・過去問付き

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貨物の収容とは?

貨物の収容とは、関税法に基づき、特定の条件を満たした貨物を税関が一時的に保管する制度です。通関士試験では、貨物の収容要件や期間が問われることが多いため、正確に理解しておくことが重要です。

貨物の収容が行われる主なケース

  • 輸入申告がないまま一定期間が経過した場合
  • 関税・消費税の納付がされていない場合
  • 輸入許可が取り消された場合

保管期間のルール

貨物の種類や保管場所によって収容期間が異なります。

貨物の種類 収容期間
指定保税地域に置かれた貨物 1か月経過後に収容対象
保税蔵置場・保税工場にある貨物 3か月間
蔵入れ承認を受けた貨物 2年間

収容期間を超えると、税関は貨物の売却や廃棄を検討することになります。

試験対策はどうすればいいの?

通関士試験では、貨物の収容に関する以下のポイントが問われます。

  • 収容の要件(どのような場合に収容されるのか)
  • 収容期間の違い(指定保税地域、保税蔵置場、保税工場など)
  • 収容後の貨物の取り扱い(公売・売却のルール)

特に、保管期間ごとのルールをしっかり押さえ、試験問題に対応できるようにしましょう。

【通関士試験対策】貨物の公売・売却の解説

税関に収容された貨物は、一定期間を経過しても所有者が引き取らない場合、売却や公売の対象となります。

貨物の収容

関税法第80条

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

対策ポイント

  • 指定保税地域に置かれた貨物は1ヶ月経過
  • 保税蔵置場・保税工場にある貨物は3ヶ月経過

貨物の公売・売却

関税法第84条

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

対策ポイント

  • 最初に収容された日から4ヶ月経過しても収容されているときは公売対象となる
  • 税関長が公告をしたのち、公売を実施する

公売が成立しない場合は、貨物の売却が検討されます。

収容の解除条件

関税法第83条

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

対策ポイント

  • 収容に要した費用、収容課金を納付して税関長の承認を得る。

【通関士試験対策】過去問チャレンジ

 

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関税法 収容・公売

ここでは、過去出題された【関税法 収容・公売】に関する問題を出題します。

誤っている内容の解説

3. 税関長は、外国貨物を収容したときは、直ちにその旨を公告するとともにその旨を通知しなければならないが、あらかじめ通知する必要はありません。

4.保税蔵置場の許可が失効したときは、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所が保税蔵置場とみなされるため直ちに収容されるわけではありません。

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第50回通関士試験関税法より) 左上ℹ️マークに回答解説あり

次の記述は、貨物の収容に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  1. 収容された貨物についてその解除を受けようとする者は、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。
  2. 収容された貨物が最初に収容された日から4月を経過してなお収容されているときは、税関長は、公告した後当該貨物を公売に付することができる。
  3. 税関長は、保税地域にある外国貨物を収容しようとする場合には、当該貨物の所有者、管理者その他の利害関係者にあらかじめその旨を通知しなければならない。
  4. 税関長は、保税蔵置場の許可が失効したときは、当該保税蔵置場にある外国貨物について直ちに収容し、当該許可が失効した旨の公告とともに収容した旨について併せて公告しなければならない。
  5. 税関長は、指定保税地域にある外国貨物が腐敗又は変質のおそれがあるときは、当該外国貨物を当該指定保税地域に入れた日から1月を経過する前であっても収容することができる

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まとめ

貨物の収容は、輸入申告がない、関税が未納などの理由で税関が貨物を一時的に管理する制度です。収容された貨物は、関税や消費税を納付することで解除されますが、4か月を超えると公売・売却の対象となります。

貨物の収容と公売の仕組みを理解し、試験対策に役立てましょう!

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