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【通関士試験対策】法定納期限・納期限の違いとポイントをわかりやすく解説

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法定納期限・納期限の違いとポイントをわかりやすく解説!

通関士試験や関税実務において、「納期限」や「法定納期限」は混同しやすいキーワードの一つです。しかし、これらは延滞税や滞納処分に関わる重要な概念であり、正しく理解していないと試験でも失点の原因になります。

この記事では、「納期限」と「法定納期限」の違いや、それぞれの定義・例外・延長制度などをわかりやすく解説します。試験対策として押さえるべきポイントもまとめているので、ぜひ最後までチェックしてください!

法定納期限・納期限の定義と違いとは?

用語 定義 実務上の意味
納期限 関税を納付すべき最終期限 この期限までに納付しないと「滞納処分」の対象になる
法定納期限 延滞税が発生する基準日 この日を過ぎると延滞税が発生する可能性あり
  • 納期限は実際の支払い期限(徴収や差押えの基準)

  • 法定納期限延滞税が発生するかどうかの基準日

【通関士試験対策】納期限

関税法第9条

試験対策ポイント

  • 原則:輸入する日までに関税を納付 関税法では、原則として貨物の輸入と同時に関税を納付する必要があります。
  • 主な例外規定一覧
申告の種類 納期限の時期
期限内特例申告 輸入許可日の属する月の翌月末日
期限後特例申告 申告書を提出した日
更正通知書・決定通知書等 通知を発した日の翌日から起算して1ヶ月以内
修正申告 申告を行った日

【通関士試験対策】納期限の延長制度

関税法第9条の2

試験対策ポイント

  • 原則:関税の納付については、原則として3ヶ月まで納期限の延長が可能です。ただし、以下の条件に注意してください。
  • 特例輸入者の場合:通常から1ヶ月の納期限猶予があるため、延長はさらに2ヶ月まで
  • 延長にあたっては絶対担保が必要

【通関士試験対策】納税告知の有無

関税法第9条の3

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

試験対策ポイント

  • 一部のケースでは税関からの「納税告知」が不要です。これも試験でよく問われるポイントです。

納税告知が不要な例

  1. 郵便物に課される関税

  2. 公売や売却による代金で充当される関税

  3. 過少申告加算税・無申告加算税・重加算税

法定納期限とは?

関税法第14条

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

試験対策ポイント

  • 延滞税がかかるかどうかを判断する基準日が「法定納期限」。原則は輸入する日。
  • 納期限と法廷納期限にずれが生じる場合をチェック

【通関士試験対策】過去問チャレンジ

 

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関税法 納期限・法廷納期限

ここでは、過去出題された【関税法 納期限・法廷納期限】に関する問題を出題します。

1 / 5

(第54回通関士試験関税法より)

次の記述は、関税の徴収に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい

1  関税の徴収を目的とする国の権利は、その関税の法定納期限等から( イ )間行使しないことによって、時効により消滅する。この「法定納期限等」とは、当該関税( ロ )にあっては、その納付の起因となった関税)を課される( ハ )日(輸入の許可を受ける貨物については、( ニ )日)とする。

2 / 5

(第54回通関士試験関税法より)

次の記述は、関税の徴収に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい

1  関税の徴収を目的とする国の権利は、その関税の法定納期限等から( イ )間行使しないことによって、時効により消滅する。この「法定納期限等」とは、当該関税( ロ )にあっては、その納付の起因となった関税)を課される( ハ )日(輸入の許可を受ける貨物については、( ニ )日)とする。

3 / 5

(第54回通関士試験関税法より)

次の記述は、関税の徴収に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい

1  関税の徴収を目的とする国の権利は、その関税の法定納期限等から( イ )間行使しないことによって、時効により消滅する。この「法定納期限等」とは、当該関税( ロ )にあっては、その納付の起因となった関税)を課される( ハ )日(輸入の許可を受ける貨物については、( ニ )日)とする。

4 / 5

(第54回通関士試験関税法より)

次の記述は、関税の徴収に関するものであるが、( 二 )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい

1  関税の徴収を目的とする国の権利は、その関税の法定納期限等から( イ )間行使しないことによって、時効により消滅する。この「法定納期限等」とは、当該関税( ロ )にあっては、その納付の起因となった関税)を課される( ハ )日(輸入の許可を受ける貨物については、( ニ )日)とする。

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(第53回通関士試験関税法より)

次の記述は、関税の延滞税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  1. 納税義務者が法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、その納税義務者が納付した税額が当該未納に係る関税額に達していないときであっても、その納付した税額は、まず当該延滞税に充てられたものとすることとされている。
  2. 延滞税の額が5,000円未満である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てることとされている。
  3. 納税義務者が法定納期限までに関税を納付しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、当該納税義務者がその未納に係る関税の一部を納付したときであっても、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額については、当該未納に係る関税額からその一部納付に係る関税額は控除されず、当該未納に係る関税額となる。
  4. 納税義務者が法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、関税法第2条の3(災害による期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長されたときは、その関税に係る延滞税については、その延長した期間に対応する部分の金額を免除することとされている。
  5. 納税義務者が法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合であって、税関長が国税徴収の例により国税徴収法第151条の2第1項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をしたときにおいて、納税義務者がその事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるときに該当するときは、税関長は、その猶予をした関税に係る延滞税につき、猶予をした期間に対応する部分の金額でその納付が困難と認められる金額の2分の1に相当する金額を限度として、免除することができる。

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まとめ|法定納期限・納期限の違いを理解しよう

通関士試験では、「納期限」と「法定納期限」の違いを理解していないとミスにつながる問題が数多く出題されます。

それぞれの定義・タイミング・例外的なケースをきちんと整理して、確実に得点源にしましょう!

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