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【通関士試験講座】課税物件確定の時期・適用法令を解説!条文・過去問付き

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課税物件確定の時期とは?

関税の実務や通関士試験において、「課税物件確定の時期・適用法令」は非常に重要なテーマです。試験では単なる原則だけでなく、例外のパターンが頻出します。本記事では、関税法に基づいた課税物件確定の時期・適用法令について、試験対策として必要な知識を徹底解説します。

試験対策はどうすればいいの?

課税物件確定の時期とは、関税を課す対象となる貨物について「いつの時点で課税の対象として確定するか」を指す用語です。この時点が決まることで、どの法令が適用され、誰が納税義務者となるかが決まります。

通関士試験では、「課税物件確定の時期の原則」と「例外ケース」の判別が重要です。また、適用法令や納税義務者と関連づけた出題も多いため、包括的に理解しておく必要があります。

課税物件確定の時期

関税法第4条

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

主な課税物件確定の時期の規定一覧表

区分 確定の時期
原則 輸入申告の時
保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物 保税蔵置場・総合保税地域に「置くことの承認がされた時」(ただしアルコール分50%以上かつ2ℓ以上の貨物は「輸入申告の時」)
保税工場外における保税作業の許可(場外作業の許可)期間を経過したもの 保税工場外で保税作業を行う「許可がされた時」
保税展示場に入れられた販売または消費で使用されるもの 販売目的で保税展示場や総合保税地域に入れられた外国貨物は「入れることの承認の時
船用品・機用品 「積込みが承認された時」
保税地域で亡失または滅却されたもの 亡失または滅却の時

試験対策ポイント

  • 原則は「輸入申告の時」であり、例外パターンが試験で問われる。

  • そのほかにも例外規定があるため確認が必要。

適用法令

関税法第5条

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

試験対策ポイント

  • 「課税物件確定の時期」によって、どの時点の法令が適用されるかが決まるため課税物件確定の時期と併せて確認。
  • 輸入許可前引取制度に関する法令の適用時期は、近年の試験でも実務問題として出題傾向あり。

納税義務者の原則と例外

関税法第6条

関税法第13条の3

関税法第65条

試験対策ポイント
  • 通関業者の連帯納税義務に関する出題は過去に頻出。

  • 特定保税運送制度(関税法第61条)での納税義務者の要件を正確に把握しておくこと。

【通関士試験対策】過去問チャレンジ

 

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関税法 課税物件確定の時期・適用法令

ここでは、過去出題された【関税法 課税物件確定の時期・適用法令】に関する問題を出題します。

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(第57回通関士試験関税法より)

次の記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。
  1. 保税展示場に入れられた外国貨物のうち、当該保税展示場における販売又は消費を目的とするもの(関税法第4条第1項第3号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物を当該保税展示場において展示又は使用の行為をすることが税関長により承認された時における現況による。
  2. 税関長が、保税地域に置くことが困難であると認め期間及び場所を指定して、保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物で、その場所において亡失したもの(関税法第4条第1項第4号に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、その亡失の時における現況による。
  3. 本邦と外国との間を往来する船舶への積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた外国貨物である船用品(一括して積込みの承認を受けたものを除く。)で、その指定された積込みの期間内に船舶に積み込まれないもの(関税法第4条第1項第5号に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該承認に係る外国貨物が保税地域から引き取られた時の現況による。
  4. 税関長が、1年の範囲内で運送の期間を指定して、一括して保税運送を承認した外国貨物で、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないもの(関税法第4条第1項第5号に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該承認に係る外国貨物が発送された時における現況による。
  5. 留置された貨物で、公売に付されるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、その公売の時における現況による

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(第56回通関士試験関税法より)

次の記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか一つを選びなさい。
  1. 特例委託輸入者により電子情報処理組織を使用して輸入申告がされた貨物であって、輸入の許可を受けたもの(関税法第4条第1項第5号の3に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該輸入申告の時における現況による。
  2. 保税工場における保税作業による製品である外国貨物(関税法第4条第1項第2号に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の原料である外国貨物につき、保税工場に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用することが税関長により承認された時における現況による。
  3. 保税蔵置場に置かれた外国貨物(関税法第4条第1項第1号に掲げるもの)で、当該保税蔵置場において亡失したものに対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、その亡失の時における現況による。
  4. 税関長に届け出て外国貨物のまま運送された郵便物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないもの(関税法第4条第1項第5号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、その届出がされた時における現況による。
  5. 輸入申告がされた後に、輸入の許可を受けないで輸入された貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、その輸入の時における現況による。

誤っている内容の解説

1. 輸入申告の時の属する日の法令

2. 亡失の時の属する日の法令

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第55回通関士試験関税法より) 左上ℹ️マークに回答解説あり

次の記述は、関税を課する場合に適用する法令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  1. 総合保税地域に置かれた外国貨物で、総合保税地域に3月を超えて置くことが承認されたものについては、当該承認の時の属する日の法令による。
  2. 保税地域に置くことが困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物で亡失したものについては、当該許可の時の属する日の法令による。
  3. 輸入の許可を受けないで輸入された貨物(輸入申告があったもの及び公売に付され、又は随意契約により売買されるものを除く。)については、当該輸入の時の属する日の法令による。
  4. 同一品目について関税定率法別表に規定する税率(基本税率)と関税暫定措置法別表第1に規定する税率(暫定税率)とがある場合においては、基本税率は適用されない。
  5. 輸入貨物が、関税暫定措置法第8条の2第3項に規定する特別特恵受益国の原産品であり、かつ、経済連携協定の締約国の原産品である場合、輸入者は、原産地の証明等の必要な手続を行うことにより、特別特恵税率又はその経済連携協定税率のいずれかの税率の適用を受けることを選択することができる。

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まとめ

通関士試験では、「課税物件確定の時期」を理解することは、適用法令の判断や納税義務者の特定にもつながるため、非常に重要です。

このテーマは記述でも択一でも狙われる頻出ポイントです。繰り返し整理して、確実に得点できるようにしましょう。

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