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【通関士試験対策講座シリーズ No.⑫】定義について徹底解説!

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定義を理解しよう:通関士試験対策

関税法の学習を進めるにあたり、まず押さえておきたいのが「関税法第2条の定義」です。この記事では、関税法第2条に記載された基本的な用語とその意味を解説します。試験対策としても非常に重要な部分であり、これを理解することで、実務においても大きな力になります。

概要

関税法第2条には、輸出入に関する基本的な用語が定義されています。この部分は今後の学習における土台となるので、しっかりと理解することが求められます。日常で使用する一般的な言葉と、関税法における定義が異なることもあるため、正確に理解することが大切です。

試験対策として活用する方法

関税法第2条の定義に関する問題は、通関士試験でよく出題されます。例えば、「次のうち輸入に該当するものはどれか?」という選択問題や、条文が抜粋された穴埋め形式で出題されることがあります。試験では、これらの定義に基づく理解をしっかりと深めておくことが求められます。

穴埋め形式の問題では、特に細かい部分が出題されやすいため、注意深く条文を確認し、記憶を定着させましょう。過去問を中心に解くことで、試験対策として有効です。


定義についての解説:通関士試験対策

次に、関税法第2条の各項目について詳しく解説していきます。実務にも直結する部分ですので、しっかりと理解しておきましょう。

1. 輸入・輸出の定義

関税法第2条

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

ポイント

  • 関税法第2条では、輸入に関する定義が規定されています。例えば、外国の船舶が公海で採捕した水産物は、領海以外で採捕されたものでも、日本に引き取る場合は「輸入」とみなされます。
  • 公海での採捕について、外国の船舶が採ったものは外国貨物として扱われ、日本の船舶が採ったものは内国貨物となります。この区別を理解することで、試験でも確実に得点することができます。なお、排他的経済水域も同様の考え方です。
  • また、輸出に関しても、輸出申告を行い、税関の許可を得ることで貨物は外国貨物とみなされます。この境界を正しく理解することが、関税法の学習の基本となります。

 

2. その他の語句の定義

関税法第2条

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

ポイント

  • 附帯税については、頻出問題です。この条文の文章を丸暗記しましょう。
  • 「外国貿易船」「外国貿易機」共に【外国貿易のため】という語句がキーワードとなっております。
  • 開港、不開港についても簡単に確認が必要です。

 

3. みなし輸入の規定

関税法第2条2項・3項

関税法施行令第1条の2

出典 https://www.kanzei.or.jp/kanzei_law/329CO0000000150.ja.html#c1s1

ポイント

  • 関税法第2条2項および3項では、みなし輸入に関する規定が定められています。特に、関税法施行令第1条の2には、みなし輸入の具体的な内容が記載されています。
  • みなし輸入とは、外国貨物が輸入される前に本邦で使用または消費される場合、その時点で輸入と見なす規定です。例えば、展示会で外国貨物を試食する場合などがこれに該当します。
  • 試験では、関税法施行令第1条の2に規定されている、みなし輸入の例外規定がよく問われます。これらは輸入とは見なされないという内容ですので、以下の例外は押さえておきましょう。

①外国航路を運航する船舶や航空機で使用する燃料のようなもの

②乗組員や旅客が個人的に使用する物品

③税関職員や権限のある公務員が検査など業務上使用する物品


【通関士試験対策】 過去問チャレンジ

 

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関税法 定義

ここでは、過去出題された【関税法 定義】に関する問題を出題します。

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(第54回通関士試験関税法より)
次の記述は、関税法第2条に規定する用語の定義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1. 内国貨物を外国に向けて送り出すことは、「輸出」に該当する。
2. 本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取ることは、「輸入」に該当する。
3. 「附帯税」とは、関税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいう。
4.「外国貿易機」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいう。
5. 燃料、飲食物その他の消耗品で、船舶において使用するものは、「船用品」に該当する。

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(第58回通関士試験関税法より)
外国から本邦に到着した貨物(本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕さた水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることは、関税法第2条第1項1号(定義)する「輸入」に該当する。

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(第57回通関士試験関税法より)
本邦の船舶により公海で採捕された水産物を洋上から直接外国に向けて送り出す場合には、関税法の規定に基づく輸出の手続を要しない。

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まとめ

関税法第2条の定義は、関税法の基礎であり、試験でも必ず出題される重要な部分です。条文の正確な理解と、過去問を活用した対策を行うことで、確実に得点源とすることができます。

次回は、関税法第2条の具体的な条文の解釈を深掘りし、より実践的な学習を進めていきます。

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