- 関税率表の分類:第6類~第15類を徹底解説!
- 【通関士試験対策】第6類~第15類の分類を解説
- 第6類:生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉
- 第7類:食用の野菜、根及び塊茎
- 第8類:食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
- 第9類:コーヒー、茶、マテ及び香辛料
- 第10類:穀物
- 第11類:穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
- 第12類:採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
- 第13類:ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス
- 第14類:植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品
- 第15類:動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
- 【通関士試験対策】 過去問チャレンジ
- まとめ 通関士試験の勉強を効率よく進めよう!
関税率表の分類:第6類~第15類を徹底解説!
通関士試験の勉強を始めたばかりの方や、試験対策の進め方に悩んでいる方へ。本シリーズでは、試験合格に向けて役立つ情報を講義形式で試験の出題範囲について解説します!
関税率表は、輸出入する品目ごとの関税率等が設定されたものであり、通関実務では正しく分類することが求められます。輸入申告や輸出申告の際、誤った分類を行うと、関税額が変わってしまったり、最悪の場合、通関手続きが滞る原因にもなります。そのため、正確に関税率表を理解し、適切に分類することが重要です。
本記事では、関税率表の「第6類~第15類」に該当する品目を詳しく解説し、通関士試験対策のポイントについても紹介します。特に、通関士試験では、品目分類の問題が頻出であり、しっかりと理解しておくことが合格への鍵となります。試験対策だけでなく、実務でも役立つ知識となるので、ぜひ最後までお読みください。
関税率表の基本構成
関税率表は国際的な貿易において共通の分類システムとして利用されるもので、品目ごとの税率や規制の適用を決定する基準となります。分類体系は、「部」「類」「項」「号」の4つの階層に分かれています。
- 「部」 … 21部に分かれ、それぞれの大枠のカテゴリーを示します。
- 「類」 … 97類(77類は欠番)に分かれ、より細かいカテゴリーに分類されます。
- 「項」 … 各類の中で、より具体的な品目ごとに分類されます。
- 「号」 … 項の中でさらに細分化され、特定の品目を識別するために用いられます。
関税率表の適用方法
関税率表を活用する際には、次のポイントを押さえておくことが重要です。
- 一般解釈規則を理解する
一般解釈規則(GIR:General Interpretative Rules)に基づき、品目がどの分類に該当するかを判断します。 - 類注を確認する
各類ごとに設定されている類注を確認し、特定の品目が含まれるかどうかを判断します。 - 除外規定をチェックする
似た品目であっても、特定の類には含まれない場合があるため、除外規定を必ず確認します。 - 実行関税率表を活用する
実際に輸出入する品目がどのコードに該当するかを、実行関税率表を用いて確認します。
今回は、
- 第2部(第6類~14類): 生きている樹木その他の植物から始まり、食用の野菜、コーヒー、茶、香辛料、穀粉、麦芽、採油用の種及び果実などがこの部に該当します。
- 第3部(第15類): 動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろうラードやオリーブ油、マーガリン並びにこの類の動物性油脂などがこの部に該当します。
について詳しく見ていきます。
【通関士試験対策】第6類~第15類の分類を解説
第6類:生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉

食用ではない植物や花、装飾用の葉などがこの類に含まれます。
第7類:食用の野菜、根及び塊茎

・キャベツ、にんじん、じゃがいもなど、食用となる野菜や根菜類が該当します。
・注2のスイートコーンについては、この類に含まれますが、生鮮のとうもろこし(穀粒のあるもの)は第10類「穀物」に分類されますので注意が必要です。
・注3(b) 粉状にしたスイートコーンについては、第11類「穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン」に分類されます。
スイートコーン、とうもろこしについては試験でよく出る箇所ですので、まとめて覚えておくと良いでしょう!
第8類:食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

税関HPより https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/08r.pdf
この類には、りんご、オレンジ、ナッツ類、メロンの皮などが分類されます。また、注2にあるように、冷蔵した果実、ナッツは生鮮のものと同じ分類となります。
第9類:コーヒー、茶、マテ及び香辛料

コーヒー豆、紅茶、緑茶、マテ茶、スパイス類(こしょう、しょうが、シナモンなど)が含まれます。特に、しょうがは香辛料として第9類に分類されます。試験で過去出題されておりますので、覚えておくと良いでしょう!
第10類:穀物

税関HPより https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/10r.pdf
米、小麦、とうもろこし、大麦など、穀物類全般が含まれます。
第11類:穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

※出典 税関HP 注2 以降省略 https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/10r.pdf
小麦粉、とうもろこし粉、でん粉、麦芽など、穀物を加工した製品が該当しますので、第10類の「穀物」を粉にしたものなどが、第11類に分類されるとおおまかに理解しておくと良いと思います。
第12類:採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

※出典 税関HP 注4 以降省略 https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/12r.pdf
ごま、大豆、綿実など、油の採取に利用される種子や、医薬・工業用途の植物が含まれます。
第13類:ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス

天然樹脂や植物性のガム、エキス類が含まれます。例えばアラビアガムや松脂などが該当します。
第14類:植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品

・竹や籐などの植物繊維素材が分類されます。
・竹細工の製品は第46類などに分類されますので、材料はこの第14類と理解してもらえればよいです。
第15類:動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

バター、オリーブオイル、マーガリン、ごま油などの動植物性の油脂類が該当します。
【通関士試験対策】 過去問チャレンジ
まとめ 通関士試験の勉強を効率よく進めよう!
関税率表の第6類~第15類について解説しました。通関士試験では、品目分類の正確な理解が求められます。特に、試験でよく出題されるポイントを押さえ、類似品の分類ミスを防ぐためにしっかりと復習しましょう。
引き続き、他の類についても詳しく解説していきますので、ぜひチェックしてみてください!

