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【通関士試験対策シリーズ】関税率表の第90類~第97類を徹底解説!

対策講座
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通関士試験対策講座 関税率表の第90類~第97類を徹底解説

本シリーズでは、試験合格に向けて役立つ情報を講義形式で試験の出題範囲について解説します!

関税率表は、関税率表の所属に基づいてそれぞれの品目ごとの関税率等が設定されており、この表をもとに、実際に輸出入する品目を分類していきます。

今回は、第90類~第97類について学んでいきます。

今回で関税率表についての講座は終了です。では始めましょう!

通関士試験対策 第18部(第90類~第92類)はどのようなもの

この部は、光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、時計、楽器などが含まれます。

第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医
療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
注1 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 機器用その他の技術的用途に供する種類のゴム製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除
く。)製のものに限る。第40.16項参照)、革製品(第42.05項参照)、コンポジション
レザー製品(第42.05項参照)及び紡織用繊維製品(第59.11項参照)
⒝ 紡織用繊維製の支持用ベルトその他の支持用の製品(その弾性のみにより身体の一
部を支え又は保持する効果を意図したものに限る。例えば、妊婦用ベルト、胸部支持用
包帯、腹部支持用包帯及び関節用又は筋肉用のサポート)(第11部参照)
⒞ 第69.03 項の耐火製品及び第69.09項の理化学用その他の技術的用途に供する陶磁製品
⒟ 卑金属製又は貴金属製の鏡で光学用品でないもの(第83.06項及び第71類参照)及
び第70.09項のガラス鏡で光学的に研磨してないもの
⒠ 第70.07項、第70.08項、第70.11項、第70.14項、第70.15項又は第70.17項の物品
⒡ 第15部の注2の卑金属製の汎用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製の
これに類する物品(第39類参照)。ただし、内科用、外科用、歯科用又は獣医科用の
物品で専らインプラントに使用するために特に設計されたものは、第 90.21 項に属す
る。
⒢ 第84.13 項の計器付きポンプ並びに重量測定式の計数機、重量測定式の検査機及び
単独で提示する分銅(第84.23項参照)、持上げ用又は荷扱い用の機械(第84.25項か
ら第84.28 項まで参照)、紙又は板紙の切断機(第84.41項参照)、第84.66項の物品
で加工機械又はウォータージェット切断機械に取り付けた工作物又は工具の調整用のもの(目盛りを読むための光学的機構を有するもの(例えば、光学式割出台)を含むものとし、それ自体が光学機器の特性を有するもの(例えば、芯出し望遠鏡)を除く。)、計算機(第84.70項参照)、第84.81項の弁その他の物品並びに第84.86項の機器(感光面を有する半導体材料に回路図を投影又は描画するための機器を含む。)
自転車又は自動車に使用する種類のサーチライト及びスポットライト(第 85.12 項
参照)、第85.13項の携帯用電気ランプ、映画用の録音機、音声再生機及び再録音機(第
85.19 項参照)、サウンドヘッド(第85.22項参照)、テレビジョンカメラ、デジタルカ
メラ及びビデオカメラレコーダー(第85.25項参照)、レーダー、航行用無線機器及び
無線遠隔制御機器(第85.26項参照)、光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は
ファイバーケーブル用の接続子(第85.36項参照)、第85.37項の数値制御用の機器、
第85.39 項のシールドビームランプ並びに第85.44項の光ファイバーケーブル
18-90 注-1
(ij)第94.05項のサーチライト及びスポットライト
⒦ 第95類の物品
第96.20項の一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品
⒨ 容積測定具(構成する材料により該当する項に属する。)
⒩ スプール、リールその他これらに類する巻取用品(構成する材料により該当する項に
属する。例えば、第39.23項及び第15部)

以下省略…

出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/90r.pdf

試験対策ポイント

  • 類注より、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー、光ファイバー、光ファイバーケーブル、一脚、二脚、三脚などが含まれない。
  • 特に出題実績のある品目を重点的に確認。

第91類 時計及びその部分品

第91類 時計及びその部分品
1 この類には、次の物品を含まない
時計用のガラス及びおもり(構成する材料により該当する項に属する。)
⒝ 携帯用時計の鎖(第71.13項及び第71.17項参照)
⒞ 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)、プラスチック製のこ
れに類する物品(第39類参照)及び貴金属製又は貴金属を張つた金属製のこれに類す
る物品(主として第71.15項参照)。ただし、時計用ばねは、時計の部分品(第91.14
項参照)の項に属する。
⒟ 軸受用玉(第73.26項及び第84.82項参照)
⒠ 第84.12項の物品で脱進機なしで作動するように組み立てたもの
⒡ 玉軸受(第84.82項参照)
⒢ 第85類の物品。ただし、相互に又は他の物品と組み合わせることにより、時計用ム
ーブメント又は時計用ムーブメントに専ら若しくは主として使用するのに適する部分
品にしたものを除く(第85類参照)。
2 第91.01 項には、ケースの全体に貴金属又は貴金属を張つた金属を使用した時計及び
これらの貴金属又は金属に第71.01 項から第 71.04 項までの天然若しくは養殖の真珠又
は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を取り付けた時計のみを含む。ケース
に貴金属を象眼した卑金属を使用した時計は、第91.02項に属する。
3 この類において「ウォッチムーブメント」とは、てん輪及びひげぜんまい、水晶その
他時間間隔を決めることができる機構により調整される装置(表示部を有するもの及び
機械式表示部を組み込むことができる機構を有するものに限る。)であつて、厚さが 12
ミリメートル以下で、幅、長さ又は直径が50ミリメートル以下であるものをいう。
4 ムーブメントその他の部分品で時計用及びその他の物品(例えば、精密機器)用のい
ずれの用途にも適するものは、1の物品を除くほか、この類に属する。

出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/91r.pdf

試験対策ポイント

  • ストップウォッチもこの類に分類。
  • 時計用のガラスは第70類(ガラス製品)に分類。

第92類 楽器並びにその部分品及び附属品

第92類 楽器並びにその部分品及び附属品
注1 この類には、次の物品を含まない。
第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製
のこれに類する物品(第39類参照)
第85類又は第90類のマイクロホン、増幅器、拡声器、ヘッドホン、スイッチ、
トロボスコープその他この類の機器に附属して使用する機器(この類の機器に取り付
けてないもの及びこの類の機器と同一のキャビネットに組み込んでないものに限る。)
がん具(第95.03項参照)
楽器の清掃用ブラシ(第 96.03 項参照)及び一脚、二脚、三脚その他これらに類す
る物品(第96.20項参照)
収集品及びこつとう(第97.05項及び第97.06項参照)
2 第92.02 項又は第 92.06 項の楽器の演奏に使用する弓、ばちその他これらに類する物
品で、当該楽器とともに提示し、かつ、これとともに使用することが明らかなものは、
当該楽器に応じて通常使用する数に限り、当該楽器が属する項に属する。
楽器とともに提示する第 92.09 項のカード、ディスク及びロールは、別個の物品とし
て取り扱うものとし、当該楽器の部分品としては取り扱わない。

出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/92r.pdf

試験対策ポイント

  • 第58回試験の申告書作成問題で出題。
  • おもちゃ(がん具)、こっとうなど、この類に含まれない物品の分類を押さえる。

通関士試験対策 第19部(第93類)はどのようなもの

この部は、武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品が該当します。

第93類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品

第93類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
1 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 第36類の物品(例えば、火管、雷管及び信号せん光筒)
⒝ 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製
のこれに類する物品(第39類参照)
⒞ 装甲車両(第87.10項参照)
武器とともに使用するのに適する望遠照準器その他の光学機器(第90類参照。火器
に装備したもの及び装備する火器とともに提示するものを除く。)
⒠ 弓、矢、フェンシング用剣及びがん具(第95類参照)
⒡ 収集品及びこつとう(第97.05項及び第97.06項参照)
2 第93.06項の部分品には、第85.26項の無線機器及びレーダーを含まない。

出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/93r.pdf

試験対策ポイント

  • 望遠照準器その他の光学機器は第90類に分類。

通関士試験対策 第20部 雑品

この部は、寝具、マットレス、家具、照明器具などが含まれます。

第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに 類する詰物をした物品並びに照明器具(他の類に該当するものを除く。)及び イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並 びにプレハブ建築物

第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びに照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
1 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 第39類、第40類又は第63類のマットレス、まくら及びクッションで、空気又は水
を入れて使用するもの
⒝ 第70.09項の鏡で床又は地面に置いて使用するように設計したもの(例えば、姿見)
⒞ 第71類の物品
⒟ 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)、プラスチック製のこ
れに類する物品(第39類参照)及び第83.03項の金庫
⒠ 第84.18 項の冷蔵用又は冷凍用の機器の部分品として特に設計した容器及びミシン
用に特に設計した家具(第84.52項参照)
⒡ 第85類のランプ又は光源及びこれらの部分品
⒢ 第85.18項の機器の部分品(第85.18項参照)、第85.19項若しくは第85.21項の機
器の部分品(第85.22項参照)又は第85.25項から第85.28項までの機器の部分品(第
85.29 項参照)として、特に設計した家具
⒣ 第87.14項の物品
(ij)
歯科用たんつぼ(第90.18項参照)及び第90.18項の歯科用機器を取り付けた歯科用
いす
⒦ 第91類の物品(例えば、時計及びそのケース)
⒧ 家具及び照明器具(玩具であるものに限る。第95.03項参照)、ビリヤード台その他
ゲーム用に特に製造した家具(第95.04項参照)、装飾品(例えば、ちようちん、スト
リングライトを除く。第95.05項参照)並びに奇術用家具(第95.05項参照)
⒨ 一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品(第96.20項参照)

典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/94r.pdf

試験対策ポイント

  • 類注により、他の類で規定されている物品が含まれない。

第95類 玩具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品

第95類 玩具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
1 この類には、次の物品を含まない。
⒜ ろうそく(第34.06項参照)
⒝ 第36.04項の花火その他の火工品
⒞ 第39類、第42.06項又は第11部の糸、単繊維、ひも、ガットその他これらに類す
る物品で、釣り用のものを特定の長さに切つたもののうち釣糸に仕上げてないもの
⒟ 第42.02項、第43.03項又は第43.04項のスポーツバッグその他の容器
⒠ 第61類又は第62類の紡織用繊維製の運動用衣類及び特殊衣類(肘、膝又はそけい
部にパッド又は詰物等のさ細な保護用部分を有するか有しないかを問わない。例えば、
フェンシング用衣類及びサッカーのゴールキーパー用ジャージー)並びに第61類又は
第62類の紡織用繊維製の仮装用の衣類
⒡ 第63類の紡織用繊維製の帆(ボート用、セールボード用又はランドクラフト用のも
のに限る。)及び旗類
第64類のスポーツ用の履物(アイススケート又はローラースケートを取り付けたス
ケート靴を除く。)及び第65類の運動用帽子
⒣ つえ、むちその他これらに類する製品(第 66.02 項参照)及びこれらの部分品(第
66.03 項参照)
(ij)
人形その他のがん具に使用する第 70.18 項のガラス製の眼(取り付けてないものに
限る。)
⒦ 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製
のこれに類する物品(第39類参照)
⒧ 第83.06項のベル、ゴングその他これらに類する物品
⒨ 液体ポンプ(第84.13項参照)、液体又は気体のろ過機及び清浄機(第84.21項参照)、
電動機(第85.01 項参照)、トランスフォーマー(第 85.04 項参照)、ディスク、テー
プ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体(記録してあるかないかを
問わない。)(第85.23項参照)、無線遠隔制御機器(第85.26項参照)並びにコードレ
ス赤外線遠隔操作装置(第85.43項参照)
⒩ 第17部のスポーツ用車両(ボブスレー、トボガンその他これらに類する物品を除く。)
幼児用自転車(第87.12項参照)
⒫ 無人航空機(第88.06項参照)
⒬ カヌー、スキフその他これらに類するスポーツ用ボート(第89類参照)及びこれらの推進用具(木製品については、第44類参照)
⒭ 運動用又は戸外遊戯用の眼鏡その他これに類する物品(第90.04項参照)
⒮ おとり笛及びホイッスル(第92.08項参照)

出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/95r.pdf

試験対策ポイント

  • 過去の試験で運動用具の分類が出題。
  • 履物(第64類)や野球用グローブ(第42類)はこの類に含まれない。

第96類 雑品

第96類 雑品

1 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 化粧用鉛筆(第33類参照)
⒝ 第66類の物品(例えば、傘又はつえの部分品)
⒞ 身辺用模造細貨類(第71.17項参照)
⒟ 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製
のこれに類する物品(第39類参照)
⒠ 第82類の刃物その他の物品で彫刻用、細工用又は成形用の材料から製造した柄その
他の部分品を有するもの。ただし、第96.01項及び第96.02項には、これらの刃物その
他の物品の柄その他の部分品で単独で提示するものを含む。
⒡ 第90類の物品(例えば、眼鏡のフレーム(第90.03項参照)、製図用からす口(第
90.17 項参照)及び医療用又は獣医用の特殊ブラシ(第90.18項参照))
⒢ 第91類の物品(例えば、時計のケース)
⒣ 楽器並びにその部分品及び附属品(第92類参照)
(ij)第93類の物品(武器及びその部分品)
⒦ 第94類の物品(例えば、家具及び照明器具)
⒧ 第95類の物品(がん具、遊戯用具及び運動用具)
⒨ 美術品、収集品及びこつとう(第97類参照)

出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/96r.pdf

 

試験対策ポイント

  • 幅広い品目が含まれるため、類注の含まれないものを活用して整理。

第97類 美術品、収集品及びこつとう

第97類 美術品、収集品及びこつとう
1 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 第49.07 項の使用してない郵便切手、収入印紙、切手付き書簡類その他これらに類
する物品
⒝ 劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に使用する絵模様を描いた
織物類(第59.07項参照)。ただし、第97.06項に属するものを除く。
⒞ 天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石(第71.01項から第71.03項まで参照)
2 第97.01 項には、芸術家がデザインし又は創作した場合であつても、通常の職人技術
により大量生産された複製品、鋳造物及び製作品で、商業的性格を有するモザイクを含
まない。
3 第97.02 項において「銅版画、木版画、石版画その他の版画」とは、一個又は数個の
原版(芸術家が完全に手作業で製作したものに限る。)から直接製作した白黒又は彩色の
版画(機械的又は写真的過程を経ずに製作したものに限るものとし、製作様式及び材料
を問わない。)をいう。
4 第97.03項には、大量生産した複製品(芸術家がデザインし又は創作したものを含む。)
及び芸術家でない者が製作した商業的性格を有する製品(芸術家がデザインし又は創作
したものを含む。)を含まない。

出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/97r.pdf

試験対策ポイント

  • 郵便切手や収入印紙は第49類(49.07項)に「発行国(額面で流通する国を含む。)で通用するもので使用してないものに限る。」とあります。
  • 骨董品は制作後100年を超えたものに限定。

関税率表の分類についての試験対策はどうすればいいの?

以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 分類基準を理解し、例外規定を整理する(特に他の類と分類が重複しやすい品目)
  • 過去問を活用し、実際の出題傾向を分析する(直近出題と第58回試験の出題例は確認)
  • HSコードの類注を活用し、試験に出題されやすいポイントを押さえる
  • 輸出入申告書作成の実務的な視点で分類を整理する

【通関士試験対策】 過去問チャレンジ

 

/4

関税率表の第90類~第97類

ここでは、過去出題された【関税率表の第90類~第97類】に関する問題を出題します。

1 / 4

(第55回通関士試験より出題)
a.からc.までに掲げる物品のうち、 その類に属さないものを一つはどれか。

第90類(光学機器、写真用機器、映画用 機器、測定機器、検査機器、精密機器及 び医療用機器並びにこれらの部分品及び 附属品)

a.ものさし
b.電子顕微鏡
c.レーダー

2 / 4

(第55回通関士試験より出題)
次に掲げる物品のうち、関税率表第92類(楽器並びにその部分品及び附属品)に属するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

1. マイクロホン
2. オルゴール
3. 電気ギター
4. ピアノ用の腰掛け
5. メトロノーム

3 / 4

(第57回通関士試験より出題)
a.からc.までに掲げる物品のうち、 その類に属さないものを一つはどれか。

第93類(武器及び銃砲弾並びにこれらの 部分品及び附属品)
a.スポーツ用の散弾銃
b.狩猟用のライフル
c.爆薬

4 / 4

(第56回通関士試験より出題)
a.からc.までに掲げる物品のうち、 その類に属さないものを一つはどれか。

第96類(雑品)
a.スマートフォン用の自撮り棒
b.プラスチック製のカフスボタン
c.櫛(くし)

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まとめ:ポイント

  • 第90類~第92類は「光学機器、時計、楽器」の分類であり、類注の例外規定を確認
  • 第93類は「武器関連」の分類で、第90類との違いを明確にする
  • 第94類~第97類は「家具、玩具、雑品、美術品」などを含み、他の類との分類境界を押さえる
  • 過去問や最新のHSコード改定を確認し、試験対策を万全にする

この内容を押さえて、試験対策に役立てましょう!

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