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【通関士試験対策】関税率表の分類:第6類~第15類を徹底解説!

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関税率表の分類:第6類~第15類を徹底解説!

通関士試験の学習を始めたばかりの方、関税率表の分類でつまずいていませんか?

本記事では、関税率表の第6類から第15類に該当する品目の特徴と、通関士試験対策としてのポイントを徹底的に解説します。関税率表の理解は、試験のみならず実務でも非常に重要。誤った分類は関税額の誤計算や通関遅延の原因となるため、正しい知識を身につけましょう。

関税率表とは?その基本構成

関税率表は、輸出入されるすべての物品を体系的に分類し、それぞれの税率や規制の適用を決める基準です。分類構造は次の4階層からなります:

  • 部(Section):全体を21の大分類に区分

  • 類(Chapter):部をさらに細かく分けた97の分類(77類は欠番)

  • 項(Heading):類の中でのさらに具体的な品目分類

  • 号(Subheading):項の中でさらに細分化された個別品目

この階層を理解することで、品目の分類がスムーズに行えます。

関税率表を使いこなすための4つのポイント

  1. 一般解釈規則(GIR:General Interpretative Rules)を理解する
    → 分類の基本ルール。全6つあり、順に適用して品目を判断します。

  2. 類注(Chapter Notes)を確認する
    → 各類の定義や除外品目など、分類のヒントが書かれています。

  3. 除外規定に注意する
    → 一見似ている品目でも、類によっては除外されていることがあります。

  4. 実行関税率表を使う
    → 実際の税率やHSコードは、実行関税率表(日本では「実行関税率表」または「輸出統計品目表」)で確認しましょう。

【通関士試験対策】第6類~第15類の分類を解説

第6類:生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉

第6類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並び
に切花及び装飾用の葉

1 この類には、第 06.01 項のチコリー及びその根の場合を除くほか、通常、苗、苗木又
は花きの生産業者又は販売業者が提供する樹木(生きているものに限る。)その他の物品
(野菜の苗を含む。)で、栽培用又は装飾用のもののみを含むものとし、第7類のばれい
しよ、たまねぎ、シャロット、にんにくその他の物品を含まない。
2 第06.03項又は第06.04項の物品には、全部又は一部をこれらの物品から作つた花束、
花かご、花輪その他これらに類する物品(附属品のいかんを問わない。)を含むものとし、
第97.01 項のコラージュその他これに類する装飾板を含まない。

※出典 税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/01r.pdf(c) 

対策ポイント

食用ではない植物や花、装飾用の葉などがこの類に含まれます。

第7類:食用の野菜、根及び塊茎

第7類 食用の野菜、根及び塊茎

1 この類には、第12.14項の飼料用植物を含まない。
2 第07.09 項から第 07.12 項までにおいて野菜には、食用きのこ、トリフ、オリーブ、
ケーパー、かぼちや、なす、スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)、とうがらし
属又はピメンタ属の果実、ういきよう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス及びス
イートマージョラム(マヨラナ・ホルテンスィス及びオリガヌム・マヨラナ)を含む。
3 第07.12項には、次の物品を除くほか、第07.01項から第07.11項までの野菜を乾燥し
た全てのものを含む。
⒜ 乾燥した豆でさやを除いたもの(第07.13項参照)
第11.02項から第11.04項までに定める形状のスイートコーン
⒞ ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット(第11.05項参照)
⒟ 第07.13項の乾燥した豆の粉及びミール(第11.06項参照)
4 この類には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したもの
を含まない(第09.04項参照)。
5 第07.11項には、使用に先立つて専ら輸送又は貯蔵の間一時的な保存に適する処理をし
た野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適
する処理をしたもの)で、そのままの状態では食用に適しないもののみを含む。

※出典 税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/07r.pdf

対策ポイント
  • キャベツ、にんじん、じゃがいもなど、食用となる野菜や根菜類が該当します。
  • 注2のスイートコーンについては、この類に含まれますが、生鮮のとうもろこし(穀粒のあるもの)は第10類「穀物」に分類されますので注意が必要です。
  • 注3(b) 粉状にしたスイートコーンについては、第11類「穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン」に分類されますスイートコーン、とうもろこしについては試験でよく出る箇所ですので、まとめて覚えておくと良いでしょう!

第8類:食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

第8類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

1 この類には、食用でない果実及びナットを含まない。
2 冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属する。
3 この類の乾燥した果実及びナットには、少量の水分を添加したもの又は次の処理をし
たものを含む。
⒜ 保存性又は安定性を向上させるための処理(例えば、穏やかな加熱処理、硫黄くん
蒸及びソルビン酸又はソルビン酸カリウムの添加)
⒝ 外観を改善し又は維持するための処理(例えば、植物油又は少量のぶどう糖水の添
加)
ただし、乾燥した果実又はナットの特性を有するものに限る。
4 第08.12 項には、使用に先立つて専ら輸送又は貯蔵の間一時的な保存に適する処理を
した果実及びナット(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液に
より保存に適する処理をしたもの)で、そのままの状態では食用に適しないもののみを
含む。

※出典 税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/08r.pdf

対策ポイント

  • この類には、りんご、オレンジ、ナッツ類、メロンの皮などが分類されます。また、注2にあるように、冷蔵した果実、ナッツは生鮮のものと同じ分類となります。

第9類:コーヒー、茶、マテ及び香辛料

第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料

1 第09.04 項から第 09.10 項までの物品の混合物は、次に定めるところによりその所属
を決定する。
⒜ 同一の項の二以上の物品の混合物は、その項に属する。
⒝ 異なる項の二以上の物品の混合物は、第09.10項に属する。
第09.04 項から第09.10項までの物品(⒜又は⒝の混合物を含む。)に他の物品を加え
て得た混合物のうち、当該各項の物品の重要な特性を保持するものについてはその属す
る項は変わらないものとし、その他のものについてはこの類に属さず、混合調味料にし
たものは第21.03項に属する。
2 この類には、第12.11項のクベバ(ピペル・クベバ)その他の物品を含まない。

※出典 税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/09r.pdf

対策ポイント

  • コーヒー豆、紅茶、緑茶、マテ茶、スパイス類(こしょう、しょうが、シナモンなど)が含まれます。特に、しょうがは香辛料として第9類に分類されます。試験で過去出題されておりますので、覚えておくと良いでしょう!

第10類:穀物

第10類 穀物

1(A) この類の各項の物品は、穀粒があるもの(穂又は茎に付いているかいないかを問わ
ない。)に限り、当該各項に属する。
(B)この類には、殻の除去その他の加工をした穀物を含まない。ただし、第 10.06 項に
は、玄米、精米、研磨した米、つや出しした米、パーボイルドライス及び砕米を含み、
第10.08 項には、サポニンを分離するために果皮を全部又は部分的に除去したキヌアで、
他のいかなる加工もしていないものを含む。
2 第10.05項には、スイートコーンを含まない(第7類参照)。

号注1 「デュラム小麦」とは、トリティクム・デュルム種の小麦及び当該種の種間交雑によ
り生じた雑種で染色体数がトリティクム・デュルム種と同数(28)のものをいう。

※出典 税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/10r.pdf

対策ポイント

  • 米、小麦、とうもろこし、大麦など、穀物類全般が含まれます。

第11類:穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

1 この類には、次の物品を含まない。
⒜ いつた麦芽で、コーヒー代用物にしたもの(第09.01項及び第21.01項参照)
⒝ 第19.01項の調製した穀粉、ひき割り穀物、ミール及びでん粉
⒞ 第19.04項のコーンフレークその他の物品
⒟ 第20.01項、第20.04項又は第20.05項の調製し又は保存に適する処理をした野菜
⒠ 医療用品(第30類参照)
⒡ 調製香料又は化粧品類の特性を有するでん粉(第33類参照)

以下省略…

※出典 税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/10r.pdf

対策ポイント

  • 小麦粉、とうもろこし粉、でん粉、麦芽など、穀物を加工した製品が該当しますので、第10類の「穀物」を粉にしたものなどが、第11類に分類されるとおおまかに理解しておくと良いと思います。

第12類:採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわ
ら及び飼料用植物

1 第12.07 項には、油やしの実、パーム核、綿実、ひまの種、ごま、マスタードの種、
サフラワーの種、けしの種及びシャナットを含むものとし、オリーブ(第7類及び第20
類参照)及び第08.01項又は第08.02項の物品を含まない。
2 第12.08 項には、脱脂してない粉及びミールのほか、部分的に脱脂した粉及びミール
並びに脱脂後完全に又は部分的にもとの油脂を加えた粉及びミールを含むものとし、第
23.04 項から第23.06項までの油かすを含まない。
3 ビート、牧草、観賞用の花、野菜、森林樹、果樹、ベッチ(ヴィキア・ファバ種を除
く。)又はルーピンの種は、第12.09項の播は種用の種とみなす。
もつとも、次の物品は、播は種用のものであつても、第12.09項には含まない。
⒜ 豆及びスイートコーン(第7類参照)
⒝ 第9類の香辛料その他の物品
⒞ 穀物(第10類参照)
⒟ 第12.01項から第12.07項まで又は第12.11項の物品
4 第12.11項には、バジル、ボレージ、おたねにんじん、ヒソップ、甘草、ミント類、ロ
ーズマリー、ヘンルーダ、セージ及びにがよもぎ並びにこれらの部分を含む。
もつとも、第12.11項には、次の物品を含まない。
⒜ 第30類の医薬品
⒝ 第33類の調製香料及び化粧品類
⒞ 第38.08項の殺虫剤、殺菌剤、除草剤、消毒剤その他これらに類する物品

 

以下省略…

※出典 税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/12r.pdf

対策ポイント

  • ごま、大豆、綿実など、油の採取に利用される種子や、医薬・工業用途の植物が含まれます。

第13類:ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス

第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス

1 第13.02 項には、甘草エキス、除虫菊エキス、ホップエキス、アロエエキス及び生あ
へんを含むものとし、次の物品を含まない。
⒜ 甘草エキスで、しよ糖の含有量が全重量の10%を超えるもの及び菓子にしたもの(第
17.04 項参照)
麦芽エキス(第19.01項参照)
コーヒー、茶又はマテのエキス(第21.01項参照)
⒟ アルコールを含有する飲料を構成する植物性の液汁及びエキス(第22類参照)
⒠ 第29.14項又は第29.38項のしよう脳、グリシルリジンその他の物品
⒡ けしがら濃縮物で、アルカロイドの含有量が全重量の50%以上のもの(第29.39項
参照)
⒢ 第30.03項又は第30.04項の医薬品及び血液型判定用のもの(第38.22項参照)
⒣ なめしエキス及び染色エキス(第32.01項及び第32.03項参照)
(ij)
精油、コンクリート、アブソリュート、レジノイド及びオレオレジン抽出物、精油
のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション並びに飲料製造に使用す
る種類の香気性物質をもととした調製品(第33類参照)
⒦ 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガ
ム(第40.01項参照)
備考
1 第13.02項においてアルコール分は、温度20度におけるアルコールの容量分による

※出典 税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/13r.pdf

対策ポイント

  • 天然樹脂や植物性のガム、エキス類が含まれます。例えばアラビアガムや松脂などが該当します。

第14類:植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品

第14類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品

1 この類には、主として紡織用繊維の製造に使用する植物性材料及び植物性繊維(調製
したものを含む。)並びに紡織用繊維の材料としての用途のみに適する状態に加工したそ
の他の植物性材料を含まないものとし、これらの物品は、第11部に属する。
2 第14.01 項には、竹(割り、縦にひき、特定の長さに切り、端を丸め、漂白し、不燃
加工をし、磨き又は染色したものであるかないかを問わない。)及びオージア、あしその
他これらに類する植物を割つたもの並びにとうのしん及びとうを引き抜き又は割つたも
のを含むものとし、チップウッド(第44.04項参照)を含まない。
3 第14.04 項には、木毛(第 44.05 項参照)及びほうき又はブラシの製造用に結束し又
は房状にした物品(第96.03項参照)を含まない。

※出典 税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/14r.pdf

対策ポイント

  • 竹や籐などの植物繊維素材がこの類に分類されます。
  • 竹細工の製品は第46類などに分類されます。

第15類:動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

第15類 動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに
動物性又は植物性のろう

1 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 第02.09項の豚又は家きんの脂肪
⒝ カカオ脂(第18.04項参照)
⒞ 調製食料品(第04.05項の物品の含有量が全重量の15%を超えるものに限る。主と
して第21類に属する。)
⒟ 獣脂かす(第23.01項参照)及び第23.04項から第23.06項までの油かす
⒠ 脂肪酸、調製ろう、医薬品、ペイント、ワニス、せつけん、調製香料、化粧品類、
硫酸化油その他の第6部の物品
⒡ 油から製造したファクチス(第40.02項参照)
2 第15.09項には、オリーブから溶剤抽出により得た油を含まない(第15.10項参照)。
3 第15.18 項には、単に変性した油脂及びその分別物を含まないものとし、これらの物
品は、変性していない油脂及びその分別物が属する項に属する。
4 ソープストック、油さい、ステアリンピッチ、グリセリンピッチ及びウールグリース
の残留物は、第15.22項に属する。

号注
1 第1509.30 号において、バージンオリーブ油とは、遊離酸度がオレイン酸換算で 100
グラムにつき 2.0 グラムを超えず、かつ、CODEX ALIMENTARIUS STANDARD
33-1981 に定めるバージンオリーブ油の特性に従い、他の種類のバージンオリーブ油のカ
テゴリーと区別できるものをいう。
2 第1514.11号及び第1514.19号において「菜種油(低エルカ酸のもの)」とは、エルカ
酸が全重量の2%未満の不揮発性油をいう。

備考
1 この類において「酸価」とは、油脂1グラムのうちに含まれる遊離脂肪酸の中和に要
する水酸化カリウムのミリグラム数をいう。
2 第15.18 項において「脱水」とは、油を構成するヒドロキシ脂肪酸の水酸基を除くこ
とをいう。

※出典 税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/15r.pdf

対策ポイント

  • オリーブオイル、マーガリン、ごま油などの動植物性の油脂類が該当します。

【通関士試験対策】 過去問チャレンジ

 

/4

関税率表の第6類~第15類

ここでは、過去出題された【関税率表の第6類~第15類】に関する問題を出題します。

1 / 4

(第50回通関士試験 通関実務より改題して出題)

水煮し、冷凍した粒状のスイートコーンは、冷凍野菜として第07.10項に該当する。

 

 

 

2 / 4

(第54回通関士試験 通関実務より改題して出題)

第8類の類注において、冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属するものとされている。

 

3 / 4

(第53回通関士試験 通関実務より改題)

下記、Aの各行の欄のa.からc.までに掲げる物品のうち、 (「関税率表の類」の欄)に掲げる第15類の関税率表に属さないものはどれか.

A. 第15類(動物性、植物性又は微生物性の 油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう)

4 / 4

しょうがは第9類(コーヒー、茶、マテ及び香辛料)に含まれるか。

あなたのスコアは

0%

 

まとめ 通関士試験の勉強を効率よく進めよう!

関税率表の第6類~第15類について解説しました。通関士試験では、品目分類の正確な理解が求められます。特に、試験でよく出題されるポイントを押さえ、類似品の分類ミスを防ぐためにしっかりと復習しましょう。

引き続き、他の類についても詳しく解説していきますので、ぜひチェックしてみてください👉!

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