- 関税率表の分類試験対策:第25類~第38類を徹底解説!
- 第5部(第25類~第27類)にはどのようなものがあるの?
- 第6部(第28類~第38類)にはどのようなものがあるの?
- 【通関士試験対策】 第25類~第38類の解説!
- 第 25 類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
- 第26類 鉱石、スラグ及び灰
- 第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
- 第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
- 第29類 有機化学品
- 第30類 医療用品
- 第31類 肥料 / 第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の 着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ
- 第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
- 第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品
- 第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠こう着剤及び酵素
- 第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料 / 第37類 写真用又は映画用の材料
- 第38類 各種の化学工業生産品
- 【通関士試験対策】 過去問チャレンジ
- まとめ 通関士試験の勉強を効率よく進めよう!
関税率表の分類試験対策:第25類~第38類を徹底解説!
通関士試験の勉強を始めたばかりの方や、試験対策の進め方に悩んでいる方へ。本シリーズでは、試験合格に向けて役立つ情報を講義形式で試験の出題範囲について解説します!
通関士試験において、関税率表の理解は非常に重要です。特に、第25類から第38類に分類される品目は、鉱物や化学製品など多岐にわたり、試験でも頻繁に問われる分野です。本記事では、第5部(第25類~第27類)および第6部(第28類~第38類)の概要と、試験で狙われやすいポイントについて詳しく解説していきます。
第5部(第25類~第27類)にはどのようなものがあるの?
第5部には「鉱物性生産品」が分類されています。この部には、以下のような品目が含まれます。
- 第25類:塩、石灰石、石こう、セメント、鉱石など
- 第26類:鉱石、鉄鉱石、銅鉱石、鉛鉱石などの鉱物
- 第27類:石炭、石油、天然ガス、歴青油などのエネルギー資源
これらの品目は、天然資源に関するものであり、試験では分類のルールや例外が問われることが多くあります。特に「加工の有無」によって分類が変わることがあるため、細かい違いを理解しておくことが重要です。
第6部(第28類~第38類)にはどのようなものがあるの?
第6部には「化学工業および関連工業の生産品」が分類されています。具体的には、以下のような品目が含まれます。
- 第28類:無機化学品(酸素、窒素、水素、アンモニア、硫黄など)
- 第29類:有機化学品(アルコール類、フェノール類、エステル類など)
- 第30類:医薬品(ワクチン、抗生物質、ビタミン類など)
- 第31類:肥料(窒素肥料、リン酸肥料、カリ肥料など)
- 第32類:染料、顔料、ペンキ、インクなど
- 第33類:精油、香料、化粧品(香水、スキンケア製品など)
- 第34類:せっけん、界面活性剤、ワックス類
- 第35類:アルブミノイド、修正でん粉、接着剤、酵素
- 第36類:火薬類、花火、発煙筒など
- 第37類:写真用・映画用の化学製品
- 第38類:各種の化学製品(殺虫剤、消毒剤、印刷用インキなど)
これらの品目は、通関士試験では細かい分類が問われることが多いため、しっかりと整理して覚えておくことが大切です。
【通関士試験対策】 第25類~第38類の解説!
第 25 類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
注
1 この類の物品は、文脈又は4の規定により別に解釈される場合を除くほか、粗のもの、
洗つたもの(構造を変化させることなく化学物質により不純物を除いたものを含む。)、
破砕し、粉砕し、粉状にし又はふるい分けたもの及び浮遊選鉱、磁気選鉱その他の機械
的又は物理的な方法により選鉱したもの(結晶法により選鉱したものを除く。)に限るも
のとし、焼き、混合し又は各項において定める処理方法を超えて加工したものを含まな
い。
この類の物品には、アンチダスティング剤を加えたもの(これを加えることにより特
定の用途に適するようにしたものを除く。)を含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄(第28.02項参照)
⒝ アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の70%以上のもの(第
28.21 項参照)
⒞ 第30類の医薬品その他の物品
⒟ 調製香料及び化粧品類(第33類参照)
⒠ ドロマイトラミングミックス(第38.16項参照)
⒡ 舗装用の石、縁石及び敷石(第68.01項参照)、モザイクキューブその他これに類す
る物品(第68.02項参照)並びに屋根用、上張り用又は防湿層用のスレート(第68.03
項参照)
⒢ 貴石及び半貴石(第71.02項及び第71.03項参照)
⒣ 第38.24 項の塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムを培養した結晶(1個の重量が
2.5 グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化ナトリウム又は酸
化マグネシウムから製造した光学用品(第90.01項参照)
(ij)ビリヤードチョーク(第95.04項参照)
⒦ テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク(第96.09項参照)
3 第25.17 項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第25.17項に属す
る。以下省略…
対策ポイント
- 注2(c) 医薬品は第30類に分類されるため注意。過去試験にも出題されています。
第26類 鉱石、スラグ及び灰
注
1 この類には、次の物品を含まない。
⒜ スラグその他工業において生ずるこれに類するくずでマカダムとして調製したもの
(第25.17項参照)
⒝ 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかないかを問わない。第25.19
項参照)
⒞ 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油から成るもの(第27.10項参照)
⒟ 第31類の塩基性スラグ
⒠ スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(第68.06項参照)
⒡ 貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類の
その他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの(第71.12 項及び第85.49 項参
照)
⒢ 製錬工程において製造される銅、ニッケル又はコバルトのマット(第15部参照)
2 第26.01項から第26.17項までにおいて「鉱」とは、水銀又は第28.44項、第14部若
しくは第15部の金属を採取するために冶や金工業において実際に使用する種類の鉱物(
冶や 金用以外の用途に供するものも含む。)をいう。ただし第26.01項から第26.17項ま
でには、冶や金工業において通常行わない工程を経た鉱物を含まない。
3 第26.20項には、次の物品のみを含む。
⒜ 工業において金属の抽出又は金属化合物の製造原料に使用する種類のスラグ、灰及
び残留物(第 26.21 項の都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物を含まない。)
⒝ 砒ひ素を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒ひ素若しくは金属の抽出又はこれらの化
合物の製造原料に使用する種類のもの(金属を含有するかしないかを問わない。)号注
1 第2620.21号において「加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥」とは、加鉛
ガソリン及び鉛アンチノック剤(例えば、テトラエチル鉛)の貯蔵タンクから得られた汚
泥で、主として鉛、鉛化合物及び酸化鉄から成るものをいう。
2 砒ひ素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒ひ素
若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のものは、
第2620.60号に属する。
対策ポイント
-
注2(b) 天然の炭酸マグネシウムは第25類に分類されます。
第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
注
1 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 化学的に単一の有機化合物(第27.11項の純粋なメタン及びプロパンを除く。)
⒝ 第30.03項又は第30.04項の医薬品
⒞ 第33.01項、第33.02項又は第38.05項の混合不飽和炭化水素
2 第27.10項において石油及び歴青油には、石油及び歴青油のほか、その製法を問わず、
これらに類する物品及び主として混合不飽和炭化水素から成る物品で、非芳香族成分の
重量が芳香族成分の重量を超えるものを含む。
ただし、同項の石油及び歴青油には、減圧蒸留法により蒸留した場合において 1,013
ミリバールに換算したときの温度300度における留出容量が全容量の60%未満の液状の
合成ポリオレフィンを含まない(第39類参照)。
3 第27.10 項において「廃油」とは、この類の注2に定める石油及び歴青油を主成分と
する廃棄物で、水と混合してあるかないかを問わないものとし、次の物品を含む。
⒜ 一次製品として再利用できない油(例えば、使用済みの潤滑油、作動油及びトラン
ス油)
⒝ 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油及び一次製品の製造において使
用された濃度の高い添加剤(例えば、化学品)を含有するもの
⒞ 水に乳化又は水と混合している状態の油(例えば、流出油、貯蔵タンクの洗浄から
得られる油及び使用済みの切削油)以下省略…
対策ポイント
-
石油、石炭、天然ガスなどが該当します。 試験では類似品との違いを問われることがあるため、特徴を理解することが重要です。
第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
注
1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。
⒜ 化学的に単一の元素及び化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)
⒝ ⒜の物品の水溶液
⒞ ⒜の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送の
ため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するようにした
ものを除く。)
⒟ ⒜、⒝又は⒞の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤(固結防止剤を含む。)
を加えたもの
⒠ ⒜、⒝、⒞又は⒟の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若し
くは安全のための着色料を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。)
2 この類には、炭素化合物にあつては、亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩で、有機
安定剤を加えたもの(第28.31項参照)無機塩基の炭酸塩及びペルオキソ炭酸塩(第28.36
項参照)、無機塩基のシアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩(第 28.37 項参照)、
無機塩基の雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩(第28.42項参照)、第28.43項から
第28.46 項まで及び第28.52 項の有機物並びに炭化物(第28.49項参照)のほか、次の
もののみを含む。
⒜ 炭素の酸化物及びシアン化水素、雷酸、イソシアン酸、チオシアン酸その他のシア
ンの酸(錯化合物のものを含む。)(第28.11項参照)
⒝ 炭素のハロゲン化酸化物(第28.12項参照)
⒞ 二硫化炭素(第28.13項参照)
⒟ チオ炭酸塩、セレノ炭酸塩、テルロ炭酸塩及びセレノシアン酸塩、テルロシアン酸
塩、テトラチオシアナトジアミノクロム酸塩(ライネケ塩)その他の錯シアン酸塩(無
機塩基のものに限る。第28.42項参照)
⒠ 尿素により固形化した過酸化水素(第 28.47 項参照)並びにオキシ硫化炭素、ハロ
ゲン化チオカルボニル、ジシアン、ハロゲン化ジシアン、シアナミド及びシアナミド
の金属誘導体(第28.53項参照)(カルシウムシアナミド(純粋であるかないかを問わ
ない。第31類参照)を除く。)
対策ポイント
-
注1(a) 科学的に単一の元素及び化合物はこの類に分類されます。また、液体空気もこの類に分類されます。
第29類 有機化学品
注
1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。
⒜ 化学的に単一の有機化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)
⒝ 同一の有機化合物の二以上の異性体の混合物(不純物を含有するかしないかを問わ
ないものとし、飽和又は不飽和の非環式炭化水素にあつては、立体異性体以外の異性体
の混合物(第27類参照)を除く。)
⒞ 第29.36項から第29.39 項までの物品、第29.40項の糖エーテル、糖アセタール及
び糖エステル並びにこれらの塩並びに第29.41項の物品(この⒞の物品については、化
学的に単一であるかないかを問わない。)
⒟ ⒜、⒝又は⒞の物品の水溶液
⒠ ⒜、⒝又は⒞の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又
は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するよう
にしたものを除く。)
⒡ ⒜、⒝、⒞、⒟又は⒠の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤(固結防止剤を
含む。)を加えたもの
⒢ ⒜、⒝、⒞、⒟、⒠又は⒡の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするた
め若しくは安全のための着色料、香気性物質若しくは催吐剤を加えたもの(特定の用途
に適するようにしたものを除く。)
⒣ ジアゾニウム塩及びそのカップリング成分並びにジアゾ化することができるアミン
及びその塩で、アゾ染料生成用のもののうち標準的な濃度にしたもの
2 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 第15.04項の物品及び第15.20項の粗のグリセリン
⒝ エチルアルコール(第22.07項及び第22.08項参照)
⒞ メタン及びプロパン(第27.11項参照)
⒟ 第28類の注2の炭素化合物
⒠ 第30.02項の免疫産品
⒡ 尿素(第31.02項及び第31.05項参照)
⒢ 植物性又は動物性の着色料(第32.03項参照)、有機合成着色料及び蛍光増白剤又は
ルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(第32.04項参照)並びに小売用の形
状又は包装にした染料その他の着色料(第32.12項参照)
⒣ 酵素(第35.07項参照)
対策ポイント
-
注2(b) エチルアルコール(第22類)、メチルアルコール(第29類)と異なる類に分類されます。
-
注2(h) 酵素は第35類に分類されます。
第30類 医療用品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 食餌療法用の食料、強化食料、食餌補助剤、強壮飲料、鉱水その他の飲食物(静脈注
射用の栄養剤を除く。)(第4部参照)
⒝ ニコチンを含有する禁煙補助用の物品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経
皮投与剤))(第24.04項参照)
⒞ 歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したプラスター(第25.20項参照)
⒟ 精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションで、医薬用に適す
るもの(第33.01項参照)
⒠ 第33.03 項から第 33.07 項までの調製品(治療作用又は予防作用を有するものを含
む 。)
⒡ 第34.01項のせつけんその他の物品で医薬品を加えたもの
⒢ プラスターをもととした歯科用の調製品(第34.07項参照)
⒣ 治療用又は予防用に調製してない血液アルブミン(第35.02項参照)
(ij)第38.22項の診断用の試薬
2 第30.02項において「免疫産品」とは、単クローン抗体(MAB)、抗体フラグメント、
抗体複合体、抗体フラグメント複合体、インターロイキン、インターフェロン(IFN)、
ケモカイン、ある種の腫瘍壊死因子(TNF)、成長因子(GF)、赤血球生成促進因子、コ
ロニー刺激因子(CSF)その他の免疫学的過程の制御に直接関与するペプチド及びたんぱ
く質(第29.37項の物品を除く。)をいう。
3 第30.03項、第30.04項及び4⒟においては、次に定めるところによる。
⒜ 混合してないものには、次の物品を含む。
⑴ 混合してないものの水溶液
⑵ 第28類又は第29類の全ての物品
⑶ 第13.02項の一の植物性エキスで、単に標準化したもの及び溶媒に溶かしたもの
⒝ 混合したものには、次の物品を含む。
⑴ コロイド状の溶液及び懸濁体(コロイド硫黄を除く。)
⑵ 植物性材料の混合物を処理して得た植物性エキス
⑶ 天然の鉱水を蒸発させて得た塩及び濃縮物
対策ポイント
-
(注1) (g) 「プラスター」とは、鉱物質の粉末と水を練り合わせた材料の物で、プラスターと歯科用調整品は異なる類に分類されます。
-
(注1) (h) 血液アルブミンもこの類に含まれます。
第31類 肥料 / 第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の 着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ
対策ポイント
-
この類の解説はありません。
第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
注
1 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 第13.01項の天然のオレオレジン及び第13.02項の植物性のエキス
⒝ 第34.01項のせつけんその他の物品
⒞ 第38.05項のガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他の物品
2 第33.02 項において「香気性物質」とは、第33.01 項の物質、これらの物質から単離
した香気性成分及び合成香料のみをいう。
3 第33.03 項から第 33.07 項までには、これらの項の物品としての用途に適する物品の
うち、当該用途に供するため小売用の包装にしたもの(混合してあるかないかを問わな
いものとし、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションを除く。)
を含む。
4 第33.07 項において調製香料及び化粧品類には、におい袋、燃焼させて使用する香気
性の調製品、香紙、化粧料を染み込ませ又は塗布した紙、コンタクトレンズ用又は義眼
用の液、香料又は化粧料を染み込ませ、塗布し又は被覆したウォッディング、フェルト
及び不織布並びに動物用の化粧品類を含む。備考
1 第33.02項においてアルコール分は、温度20度におけるアルコールの容量分による。
対策ポイント
-
注1(b) せっけんはこの類には含まれません。よく出題される内容です。
第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂の食用の混合物及び調製品で、離型用の
調製品として使用する種類のもの(第15.17項参照)
⒝ 化学的に単一の化合物
⒞ せつけんその他有機界面活性剤を含有するシャンプー、歯磨き、ひげそりクリーム、
ひげそりフォーム及び浴用の調製品(第33.05項から第33.07項まで参照)
2 第34.01 項においてせつけんは、水溶性のせつけんに限るものとし、同項のせつけん
その他の物品には、消毒剤、粉状研磨材、充てん料、医薬品その他の物品が加えてある
かないかを問わない。ただし、粉状研磨材を含有する物品のうち、棒状にし、ケーキ状
にし又は成型したものは第 34.01 項に属するものとし、その他の形状のものは擦り磨き
用の粉その他これに類する調製品として第34.05項に属する。
3 第34.02項において有機界面活性剤は、温度20度において0.5%の濃度で水と混合し、
同温度で1時間放置した場合において、次のいずれの要件も満たす物品をいう。
⒜ 不溶物を析出することなく透明若しくは半透明の液体又は安定したエマルジョンを
生成すること。
⒝ 水の表面張力を1メートルにつき0.045ニュートン(1センチメートルにつき45ダ
イン)以下に低下させること。
4 第34.03項において「石油及び歴青油」とは、第27類の注2に定める石油及び歴青油
をいう。
5 第34.04項において「人造ろう及び調製ろう」とは、次の物品をいう。
⒜ 化学的に得た有機物でろうの特性を有するもの(水溶性であるかないかを問わな
い 。)
⒝ 異種のろうを混合することにより得た物品
⒞ 一以上のろうをもととし、脂、樹脂、鉱物性物質その他の材料を含有する物品で、
ろうの特性を有するものただし、第34.04項には、次の物品を含まない。
⒜ 第15.16項、第34.02項又は第38.23項の物品(ろうの特性を有するものを含む。)
⒝ 第15.21 項の動物性又は植物性のろう(混合してないものに限るものとし、精製し
てあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)
⒞ 第27.12 項の鉱物性ろうその他これに類する物品(これらを相互に混合してあるか
ないか又は単に着色してあるかないかを問わない。)
⒟ 液状の媒体と混合し又はこれに分散させ若しくは溶解させたろう(第 34.05 項、第
38.09 項等参照)
対策ポイント
-
注1(c) シャンプー、歯磨き、ひげそりクリームは第33類で、第33類と第34類の比較が試験でよく出題されます。
第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠こう着剤及び酵素
注
1 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 酵母(第21.02項参照)
⒝ 第30 類の血液分画物(治療用又は予防用に調製してない血液アルブミンを除く。)、
医薬品その他の物品
⒞ なめし前処理用の酵素系調製品(第32.02項参照)
⒟ 第34類の酵素系の調製浸せき剤、調製洗剤その他の物品
⒠ 硬化たんぱく質(第39.13項参照)
⒡ ゼラチンに印刷した物品(第49類参照)
2 第35.05 項において「デキストリン」とは、でん粉分解物で、ぶどう糖として計算し
た還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の10%以下のものをいう。
でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量
の10%を超えるものは、第17.02項に属する。
対策ポイント
-
注1(a) 酵母は第35類です。
第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料 / 第37類 写真用又は映画用の材料
対策ポイント
-
この類の解説はありません。
第38類 各種の化学工業生産品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
⒜ 化学的に単一の元素及び化合物。ただし、次の物品を除く。
⑴ 人造黒鉛(第38.01項参照)
⑵ 第38.08項に定める形状又は包装にした殺虫剤、殺鼠そ剤、殺菌剤、除草剤、発芽
抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品
⑶ 消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品(第38.13項参照)
⑷ 2の認証標準物質
⑸ 3の⒜又は⒞の物品
⒝ 化学品と食用品その他の栄養価を有する物質との混合物で食料品の調製に使用する
種類のもの(主として第21.06項に属する。)
⒞ 第24.04項の物品
⒟ 金属、砒ひ素又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物(汚泥を含み、第
26 類注3⒜又は⒝の条件を満たすものに限るものとし、下水汚泥を除く。第26.20項
参照)
⒠ 医薬品(第30.03項及び第30.04項参照)
⒡ 卑金属の採取又は卑金属化合物の製造に使用する種類の使用済みの触媒(第26.20項
参照)、主として貴金属の回収に使用する種類の使用済みの触媒(第71.12項参照)及
び金属又は合金から成る触媒(例えば、微細な粉状又は織つたガーゼ状のもの。第14
部及び第15部参照)
2(A) 第38.22項において「認証標準物質」とは、認証することとなる特性値、精度及びそ
の特性値を求める際に用いられた方法を示す証明書が添付されており、分析用、検定用
又は標準用として適する標準物質をいう。
(B)認証標準物質は、第28類及び第29類の物品を除くほか、第38.22項に属するもの
とし、この表の他のいずれの項にも属しない。
対策ポイント
-
(注1) 人造黒鉛はこの類に該当します。そのほかの物品については、過去問や問題集で出題されているものを中心に確認しておいてください。
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関税率表の第25類~第38類は、通関士試験で重要なテーマの一つです。特に第5部は鉱物性生産品、第6部は化学工業の生産品が中心となり、それぞれ分類の基準や例外が試験で問われます。
試験対策としては、各類の特徴をしっかり理解し、過去問を活用しながら実践的な知識を身につけることが大切です。
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