【通関士試験対策⑯ 保税地域】制度を詳しく解説!頻出条文・過去問付き

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【通関士試験対策】保税地域とは?

保税地域の基本

通関士試験では、保税地域に関する問題が毎年出題されています。実務でも重要な知識となるため、試験対策として正しく理解しておきましょう。本記事では、保税地域の基本概念、種類、試験で問われやすいポイントを解説します。

保税地域の役割

保税地域とは、関税法に基づき、輸入貨物に対する関税の課税を延期または免除することができる区域のことです。税関の監視下で運営され、輸入手続きを経るまでの間、貨物を一時的に保管・加工・展示などの取扱いが可能となります。

保税地域の役割

  • 外国貨物の管理

  • 関税の納付猶予

  • 貨物の密輸入防止

  • 貿易業務の円滑化

保税地域についての基礎情報についてはこちらの記事もご覧ください👉!

【初心者向け 貿易用語集】保税制度とは?保税地域について解説
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【通関士試験対策のポイント】保税地域を解説

通関士試験では、穴埋め問題や選択式で出題されることが多いため、それぞれの保税地域で可能な作業や関連条文をしっかり覚えましょう。

保税地域の関連条文は多岐にわたります。問題集を繰り返し解き、理解を深めましょう。

保税地域の制限

関税法第30条

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

対策ポイント

  • 外国貨物は、原則として保税地域に置かなければならない。ただし、例外として第30条1項の緊急を要するもの等で保税地域以外の場所へ置くことができる。

 

関税法基本通達30-1

出典: TU-S47k0100-s04-01~03.pdf

対策ポイント

  • 難破貨物の定義を理解する。

見本の持ち出し・廃棄

関税法第32条

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

 

関税法第34条

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

対策ポイント

  • 見本の一時持ち出しは税関長の許可が必要。
  • 廃棄は届出制、滅却は承認制。(セットで覚える)

記帳義務

関税法第34条の2

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

対策ポイント

  • 保税地域において貨物を管理する者は、貨物の出入りを帳簿に記録する必要がある。

保税蔵置場

関税法第43条の2

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

対策ポイント

用語 意味 期間
保税蔵置場に置く 「蔵入れ承認」を受け、貨物を長期保管する 2年間
保税蔵置場に入れる 「一時蔵置」として貨物を短期間保管する 3か月

関税法第45条

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

対策ポイント

  • 保税蔵置場の許可を受けた者が関税を納付する義務を有する。

  • 災害その他やむを得ない場合は免除される。

保税工場

関税法第56条

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

対策ポイント

  • 保税工場の許可を受けたときは、3カ月以内なら、保税蔵置場の許可を併せて受けたものとみなされる。

  • 3カ月を超える場合または3カ月以内であっても外国貨物に対して保税作業を開始する場合は「移入承認」が必要

  • 保税工場での保税作業開始・終了時は税関へ届け出が必要である。
  • ただし、税関長が取締り上支障がないと認めた保税作業の開始は届け出を省略することが可能。

【通関士試験対策】過去問チャレンジ

 

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関税法 保税地域

ここでは、過去出題された【関税法 保税地域】に関する問題を出題します。

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第57回通関士試験関税法より

次の記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  1. 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を当該保税工場に入れた日から2年までの期間に限り、当該保税工場につき保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなされる。
  2. 税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物が、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にある場合には、当該保税展示場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収することとされている。
  3. 関税法第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により保税地域以外の場所に置くことを税関長が許可した外国貨物につき内容の点検をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
  4. 保税工場において、外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含む。)又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入れをしようとする者は、その開始の時までに税関長の承認を受けなければならない。
  5. 保税蔵置場において貨物を管理する者は、当該保税蔵置場から外国貨物を出した場合であっても、関税法第32条(見本の一時持出)の規定による許可を受けて当該保税蔵置場から当該外国貨物を見本として一時持ち出したときは、同法第34条の2(記帳義務)に規定する帳簿に当該外国貨物の記号、番号、品名及び数量を記載することを要しない。

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第53回通関士試験関税法より

次の記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。

  1. 単に運航の自由を失った船舶に積まれている外国貨物は「難破貨物」に含まれ、税関長の許可を受けることなく保税地域以外の場所に置くことができる。

  2. 保税蔵置場において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設けなければならない。

  3. 税関空港における出国者に対する外国貨物の保税販売を行おうとする場合には、その物品の販売用施設(販売カウンター、ショーウィンドー及び保管棚等が置かれ、出国者に外国貨物を保税販売又は引渡す施設をいう。)又は保管用施設について、保税蔵置場の許可を受けなければならない。

  4. 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年であり、税関長は、特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定してこれを延長することができることとされているが、原油又は石油ガスを備蓄用に蔵置する場合は、この「特別の事由があると認めるとき」に該当しない。

  5. 財務大臣は、指定保税地域を利用して行われる外国貿易の減少その他の事由によりその全部又は一部を存置する必要がないと認めるときは、これについて指定保税地域の指定を取り消すことができる。

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第56回通関士試験関税法より

次の記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。

  1. 保税蔵置場にある外国貨物が腐敗、変質等により本来の用途に供されなくなったことにより、当該外国貨物をくずとして処分しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならないこととされている。

  2. 保税蔵置場において貨物を管理する者は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、その管理する外国貨物又は輸出しようとする貨物についての帳簿を設けることを要しない。

  3. 税関長は、保税地域に税関職員を派出して、当該保税地域に搬出入される貨物に係る許可、承認及び届出の受理等に関する事務を処理させることができることとされている。

  4. 保税地域にある外国貨物を見本として持ち出そうとする者は、その持出しが一時的なものである場合は、税関長の許可を受けることを要しない。

  5. 保税地域に置くことが困難である外国貨物であるとして、当該外国貨物を保税地域以外の場所に置くことについて税関長が期間及び場所を指定して許可した場合においては、その許可を受けた者はその許可に係る期間の延長を申請することができないこととされている。

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まとめ

保税地域の制度は、関税法の中でも特に重要な部分であり、通関士試験でも頻出です。それぞれの地域の特徴や条文をしっかり押さえ、過去問を解きながら理解を深めていきましょう。

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