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【通関士試験対策 】不服申し立てをわかりやすく解説!条文・過去問付き

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不服申し立てを解説!再調査・審査請求・取消訴訟の違い

通関士試験において、「不服申し立て」に関する知識は頻出ポイントです。「再調査の請求」「審査請求」「取消訴訟」など、似たような用語が多くて混乱しがちですが、それぞれの違いや流れをしっかり理解すれば得点源になります。

この記事では、「不服申し立て」に関する基礎知識と、通関士試験で押さえておくべきポイントをわかりやすくまとめました。重要条文・期限・申立先などを整理しているので、ぜひ最後までチェックしてください!

【通関士試験対策】不服申し立て

再調査の請求

関税法第89条

1. この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。                            2. この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなす。

税関長の処分に不服がある場合税関長に対して【再調査の請求】または財務大臣に対して【審査請求】を行うことが出来る。

行政不服審査法第54条

1. 再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。       2. 再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

再調査の請求が出来る期間には限りがあり、税関長の処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内または処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはできません。

試験対策ポイント

  • 再調査の請求は税関長の処分に対して行う

  • 税関職員の処分は、税関の税関長がした処分とみなす

  • 例外あり(正当な理由がある場合など)

 

審査請求

関税法第91条

この法律又は他の関税に関する法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、財務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

①審査請求人から、その諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)            ②審査請求が不適法であり、却下する場合                      ③審査請求に係る処分の全部を取り消し、又は審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合                      ④行政不服審査法第四十六条第二項各号に定める措置をとることとする場合

再調査でも納得できない場合、または最初から財務大臣に申し立てる場合には審査請求を行う。申し立てを受けた財務大臣は関税等不服審査会へ諮問する必要がある。

関税法第93条

次に掲げる処分又は通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

1. 関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分                   2. 輸出してはならない貨物又は輸入してはならない貨物の規定による通知

【関税・税金に関すること】【輸出入してはならない貨物の通知が必要なもの】については、いきなり訴訟が出来ず、審査請求を実施し、裁決を受けなければならない。

行政不服審査法第18条

1. 関税法またはほかの関税に関する法令について税関長の処分について不服があるものは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。                                       2. 処分についての審査請求は、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

試験対策ポイント

  • 審査請求は財務大臣に対して行う

  • 訴訟がすぐに出来ずに審査請求を行い裁決を経なければならないものについて覚える

  • 財務大臣は原則、審査請求を受けた場合、関税等不服審査会へ諮問する必要があるが、関税法第91条に諮問する必要がない例外の規定が定められている。
  • 審査請求できる期間処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内もしくは、再調査の請求についての決定があった後なお、不服がある場合は決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内に限り可能)

 

取消訴訟

行政事件訴訟法第14条

1. 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から6月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2. 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3. 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から6月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

審査請求の裁決に対しても不服がある場合、最終的に裁判所へ取消訴訟を提起することができます。

試験対策ポイント

  • 原則:裁決を知った日から6か月以内

  • もしくは処分又は裁決の日から裁決の日から1年以内

【通関士試験対策】過去問チャレンジ!

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関税法 不服申し立て

ここでは、過去出題された【関税法 不服申し立て】に関する問題を出題します。

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(第57回通関士試験関税法より)

次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  1. 関税の滞納処分に関する税関長の処分に不服がある者は、当該税関長に対して、再調査の請求をすることができる。
  2. 関税の確定又は徴収に関する税関長の処分についての再調査の請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月又は当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。
  3. 税関長が、輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき物品に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合は、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該訴えを提起することができることとされている。
  4. 関税法の規定による税関長の処分について審査請求がされた場合であっても、行政不服審査法第46条第1項(処分についての審査請求の認容)の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消すとき(当該処分の全部を取り消すことについて反対する旨の意見書が提出されているとき及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられているときを除く。)は、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問することを要しない。
  5. 関税の徴収に関する税関長の処分についての審査請求があった場合において、当該審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないときは、その審査請求人は、裁決を経ることなく、当該処分の取消しの訴えを提起することができることとされている。

誤っている内容の解説

3. 審査請求が不適法であり却下する場合は、財務大臣が関税等不服審査会に諮問する必要がない規定に該当します。

4. 関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分に該当し、審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分又は通知の取り消しの訴えを提起することができないものとなります。

5. 請求人から、その諮問を希望しない旨の申出がされている場合は審査会への諮問は不要ですが、参加人から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされている場合は必要です。

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第53回通関士試験関税法より) 左上ℹ️マークに回答解説あり

次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
  1. 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
  2. 輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当すると認定した旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。
  3. 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下するときであっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
  4. 関税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の税関長の通知の取消しの訴えは、当該通知についての審査請求をすることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。
  5. 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合において、財務大臣は、その審査請求人から関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされているときは、当該審査請求に参加する者から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされているときであっても、当該諮問をすることを要することはない。

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(第56回通関士試験関税法より)

次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  1. 関税の確定又は徴収に関する税関長の処分に不服がある者は、当該税関長に対して再調査の請求をすることができる。
  2. 税関長による関税の滞納処分についての再調査の請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月又は当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。
  3. 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、再調査の請求に関する規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。
  4. 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合には、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下するときであっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
  5. 税関長が輸入されようとする貨物のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると認定して、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨及びその理由を通知した場合において、その通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該訴えを提起することができる。

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(第55回通関士試験関税法より)

次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  1. 関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
  2. 関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経ることなく、提起することができる。
  3. 税関長が輸入されようとする貨物のうちに特許権を侵害する物品に該当する貨物があると認定して、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨及びその理由を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該取消しの訴えを提起することができる。
  4. 税関長が輸入されようとする貨物のうちに児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合において、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、当該取消しの訴えを提起することができない。
  5. 財務大臣は、関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合において、その審査請求人から関税等不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされているときは、当該審査請求に参加する者から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされている場合を除き、当該諮問をすることを要しない。

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まとめ|不服申し立ての流れと期限を整理しよう!

通関士試験では、「不服申し立ての種類・申立先・期限」が頻出です。流れをしっかり把握し、それぞれの法的根拠・例外規定も押さえておきましょう!

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