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【通関士試験対策講座】申告納税方式と賦課課税方式を解説!条文・過去問付き

対策講座
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申告納税方式と賦課課税方式とは?

関税の納付方法には「申告納税方式」と「賦課課税方式」の2つの方式があります。通関士試験では、これらの違いや適用対象を正確に理解することが重要です。

項目 申告納税方式 賦課課税方式
申告手続き 納税者が自ら申告 税関が税額を決定
適用対象 一般的な輸出入貨物 特定の貨物(郵便物、延滞税など)
申告の要否 無税貨物等も申告が必要 申告不要(税関が決定)

試験対策のポイント:申告納税方式と賦課課税方式

通関士試験では、申告納税方式と賦課課税方式の適用範囲をしっかり区別できることが求められます。

  • 申告納税方式は原則として輸出入者が申告を行う
  • 賦課課税方式の適用対象は限定的で、全て覚えることが重要
  • 賦課課税方式以外のすべての課税は申告納税方式に分類される
  • 郵便物は20万円を超えると申告納税方式、20万円以下は賦課課税方式
  • 延滞税は特別な手続きなしに決定されるペナルティ

申告納税方式

関税法第6条の2

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

試験対策ポイント

  • 関税が無税であっても、無償貨物であっても申告が必要
  • 納税額の計算は輸入者が行い、税関が確認する

賦課課税方式

関税法第6条の2

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

試験対策ポイント

  • 賦課課税方式の適用対象は限定的で、全て覚える(イ~へ)
  • 賦課課税方式以外が申告納税方式と理解する
  • 郵便物は20万円を超えると申告納税方式、20万円以下は賦課課税方式

申告納税方式による関税の確定

関税法第7条

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

試験対策ポイント

  • 無償貨物・無税の貨物についても申告が必要

修正申告

関税法第7条の14

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

試験対策ポイント

輸入者が自ら申告した税額に誤りがあった場合、修正申告を行うことができます。

  • 税関長の更正が行われる前であれば、修正申告が可能
  • 修正申告は税額を補正する手続きで、税額の増減がある

更正の請求

関税法第7条の14

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

試験対策ポイント

納付すべき税額が過大である場合、輸入者は税関長に更正の請求をすることができます。

  • 更正の請求は税額が過大であった場合にのみ行うことが可能
  • 特例申告や輸入許可前引取承認について、更正の時期に違いがあるため注意

更正と決定

関税法第7条の16

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

試験対策ポイント

更正と決定は、税関側が行う手続きであり、修正申告とは異なります。

  • 修正申告は輸入者が行うが、更正・決定は税関長が行う
  • 申告誤りがある場合は「更正」され、税額の増減が可能
  • 申告がない場合は「決定」となり、税関長が税額を決定する

【通関士試験対策】過去問チャレンジ

 

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関税法 申告納税方式・賦課課税方式

ここでは、過去出題された【関税法 申告納税方式・賦課課税方式】に関する問題を出題します。

誤っている内容の解説

1. 関税が無税の貨物であっても、関税の納付申告をする必要があります。

3. 口頭ではなく、書面で行う必要があります。

4.

延滞税に係る納付すべき税額は、特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものです。賦課課税方式ではありません。

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第55回通関士試験関税法より) 左上ℹ️マークに回答解説あり

次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  1. 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならないが、関税が無税とされている貨物を輸入する場合には、当該貨物に係る関税の納付に関する申告を要しない
  2. 落花生油の製造に使用するための落花生がその輸入の許可の日から1年以内に製造工場でその製造が終了するものとして関税の免除を受けて輸入された場合において、当該落花生が当該製造工場以外の場所で落花生油の製造に供されたことにより税関長が直ちに徴収するものとされている関税額は、賦課課税方式により確定するものとされている。
  3. 課税価格につき、納税申告の時に知ることができなかった事情により誤った納税申告をした者が自主的に修正申告をした場合において、当該修正申告による納付すべき税額に係る延滞税の免除を受けようとするときは、税関長に対し口頭でその事情を説明し、確認を受けることとされている。
  4. 延滞税に係る納付すべき税額は、賦課課税方式により確定するものとされている。
  5. 関税は、国税徴収法、地方税法その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先立って徴収することとされている。

誤っている内容の解説

4. 印紙により関税を納付することは認められておりません。

5.ドルその他の外国の通貨はを含まないとされております。

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第54回通関士試験関税法より) 左上ℹ️マークに回答解説あり

次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべて選び、その番号をマークしなさい。
  1. 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に係る納付すべき税額は、専ら税関長の処分により確定するものとされているが、延滞税に係る納付すべき税額は、特別の手続を要しないで確定するものとされている。
  2. 納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは、当該納税申告について更正があるまでは、当該納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告をすることができる。
  3. 税関長は、関税に係る過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなった関税があり、その還付すべき金額をその納付すべきこととなった関税に充当したときは、その旨をその還付を受けるべきであった者に通知しなければならない。
  4. 関税を納付しようとする者は、その関税の額が1,000円未満であるときは、印紙によりその関税を納付することができる。
  5. 関税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならないこととされており、この「金銭」には、ドルその他の外国の通貨を含むこととされている。

誤っている内容の解説

2. みなし輸入の例外の内容となり、輸入とはみなされません。

4. その後、名宛人に交付されれば内国貨物とみなされます

5. 問題文のような輸入申告が不要な規定はありません。

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第49回通関士試験関税法より) 左上ℹ️マークに回答解説あり

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  1. 申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者が関税法第94条第1項(帳簿の備付け等)の規定により備え付けなければならない帳簿に記載すべき事項の一部が輸入の許可書に記載されている場合は、当該一部の事項の当該帳簿への記載を省略することができる。
  2. 日本籍を有する船舶であって、本邦と外国との間を往来するものに積まれている外国貨物である船用品を当該船舶においてその本来の用途に従って消費する場合には、その消費の時までに当該船舶の船長が輸入申告しなければならない。
  3. 特例輸入者の特例申告貨物に係る輸入申告書には、当該特例申告貨物の記号及び番号を記載する必要はない。
  4. 輸入申告が不要とされている郵便物のうち、税関長が日本郵便株式会社に検査が終了した旨を通知したものは、関税法の適用については、輸入を許可された貨物とみなされる。
  5. 申告納税方式が適用される貨物であっても、課税価格の合計額が1万円以下である場合には、輸入申告をする必要はない。

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まとめ

関税の納付方法には、輸出入者が自ら申告する「申告納税方式」と、税関長が税額を決定する「賦課課税方式」があります。賦課課税方式は郵便物などの特定のケースに限られ、それ以外は原則として申告納税方式が適用されます。

また、税額の誤りを訂正する方法として「修正申告」「更正の請求」があります。修正申告は輸入者側の手続き、更正・決定は税関側の手続きである点を理解し、試験対策を万全にしましょう!

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