【通関士試験対策】保税運送のポイントを徹底解説!頻出条文・過去問付き

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保税運送とは?

保税運送とは、関税を納付せずに外国貨物を特定の場所へ輸送する制度です。これは、輸入許可を受ける前の貨物を、税関の管理下で異なる保税地域や他の指定場所へ移動させるための仕組みであり、通関士試験でも重要なポイントの一つとなっています。

保税運送が認められることで、輸送の柔軟性が高まり、貿易手続きがスムーズになります。特に、輸入者が保税地域での一時保管や加工を希望する場合に有効な制度です。

試験対策はどうすればいいの?

通関士試験では、保税運送に関する基本的なルールや例外が問われることが多いです。以下の点を重点的に押さえましょう。

  • 外国貨物の一括承認期間:1年間
  • 担保:任意的担保
  • 運送目録の一括確認期間:1ヶ月
  • 特定保税運送者の要件:認定通関業者や国際運送貨物業者
  • 特定保税運送貨物の期限超過時の関税徴収ルール

過去問を解きながら、上記のポイントを正確に覚えておくことが重要です。

保税運送の解説

保税運送の基本

関税法第63条

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

対策ポイント

  • 保税運送の承認を受けた貨物は、税関長の監督のもとで運送される。
  • 外国貨物の一括して承認することが出来る期間は1年間。
  • 貨物の輸送には運送目録が必要。一括して確認を受けることができ、期間は1ヶ月。

保税運送の特例(特定保税運送者制度)

関税法第63条の2

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

対策ポイント

  • 特定保税運送者とは、税関長の認定を受けた事業者が、一定の要件のもとで簡素な手続きで保税運送を行える制度。
  • 対象事業者:認定通関業者、国際運送貨物業者
  • 主なメリット:①事前の保税運送承認が不要 ②運送目録のみで手続きが可能

保税運送貨物の関税徴収

関税法第65条

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061

対策ポイント

  • 一般の保税運送運送期限内に到着しない場合、保税運送の承認を受けた者から関税を徴収。
  • 特定保税運送貨物発送の翌日から7日以内に運送先に到着しない場合、特定保税運送者から関税を徴収。

【通関士試験対策】過去問チャレンジ

 

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関税法 保税運送

ここでは、過去出題された【関税法 保税運送】に関する問題を出題します。

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(第54回通関士試験関税法より改題して出題)

次の記述は、保税運送及び内国貨物の運送に関するものであるが、その記述の誤っているものを一つ選び、その番号をマークしなさい。

  1. 特定保税運送者が特定保税運送を行う場合、保税運送の承認を受けなくとも外国貨物のまま特定区間、外国貨物を運送することができる。
  2. 外国貨物である難破貨物は、保税運送の承認を受けることなく、その所在する場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に外国貨物のまま運送することができることとされており、この「難破貨物」とは、遭難その他の事故により船舶又は航空機から離脱した貨物をいう。
  3. 外国貨物の移動が同一開港又は同一税関空港の中で行われる場合には、保税運送の承認を受けることなく外国貨物のまま運送することができる。
  4. 保税運送の承認を受けて保税地域相互間を外国貨物のまま運送する場合における輸送手段については、海路又は空路に限ることとされている。
  5. 内国貨物を外国貿易船に積んで本邦内の場所相互間を運送しようとする者は、税関長に申告してその承認を受けなければならないこととされており、当該承認を受けた貨物が運送先に到着したときは、その承認を受けた者は、当該承認を証する書類を、直ちに到着地の税関に提出しなければならない。

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第53回通関士試験関税法より

次の記述は、保税運送に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。

  1. 税関長は、保税運送の承認をする場合においては、相当と認められる運送の期間を指定しなければならないこととされており、その指定後災害が生じたため必要があると認めるときは、その指定した期間を延長することができる。
  2. 特定委託輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物について、税関空港相互間を外国貨物のまま運送しようとするときは、保税運送の承認を受けることを要しない。
  3. 税関長は、保税運送の承認をする場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該承認に係る貨物の検査をさせ、また、関税額に相当する担保を提供させることができる。
  4. 1年の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認を受けた者は、当該承認に係る外国貨物の運送に際しては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が1月ごとに区分して指定した期間ごとに、当該期間内に発送された外国貨物に係る運送目録について一括して税関の確認を受けることができる。
  5. 保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が、その運送者の不注意により亡失し、当該承認の際に税関長が指定した運送の期間内に運送先に到着しないときは、当該貨物の所有者から、直ちにその関税を徴収することとされている。

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まとめ(一般の保税運送と特定保税運送の比較)

項目 一般の保税運送 特定保税運送
承認の要否 税関長の運送承認が必要 税関長の運送承認は不要
運送手続き 運送目録が必要(一括確認期間:1ヶ月)  運送目録が必要(一括確認期間:1ヶ月)
保税運送の一括承認期間 1年間 該当なし(運送承認は不要)
期限超過時の関税徴収 承認期間を超過すると関税を徴収 発送の翌日から起算して7日を超えると関税を徴収
関税の徴収 保税運送の承認を受けた者 特定保税運送者

 

保税運送の制度は、関税法の中でも特に重要な部分であり、毎年必ず一問は出題される箇所です。それぞれの特徴や条文をしっかり押さえ、過去問を解きながら理解を深めていきましょう。

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