【通関士試験対策】保税地域とは?
保税地域の基本
通関士試験では、保税地域に関する問題が毎年出題されています。実務でも重要な知識となるため、試験対策として正しく理解しておきましょう。本記事では、保税地域の基本概念、種類、試験で問われやすいポイントを解説します。
保税地域の役割
保税地域とは、関税法に基づき、輸入貨物に対する関税の課税を延期または免除することができる区域のことです。税関の監視下で運営され、輸入手続きを経るまでの間、貨物を一時的に保管・加工・展示などの取扱いが可能となります。
保税地域の役割
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外国貨物の管理
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関税の納付猶予
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貨物の密輸入防止
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貿易業務の円滑化
保税地域についての基礎情報についてはこちらの記事もご覧ください👉!

【通関士試験対策のポイント】保税地域を解説
通関士試験では、穴埋め問題や選択式で出題されることが多いため、それぞれの保税地域で可能な作業や関連条文をしっかり覚えましょう。
保税地域の関連条文は多岐にわたります。問題集を繰り返し解き、理解を深めましょう。
保税地域の制限
関税法第30条
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061
対策ポイント
- 外国貨物は、原則として保税地域に置かなければならない。ただし、例外として第30条1項の緊急を要するもの等で保税地域以外の場所へ置くことができる。
関税法基本通達30-1
対策ポイント
- 難破貨物の定義を理解する。
見本の持ち出し・廃棄
関税法第32条
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061
関税法第34条
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061
対策ポイント
- 見本の一時持ち出しは税関長の許可が必要。
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廃棄は届出制、滅却は承認制。(セットで覚える)
記帳義務
関税法第34条の2
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061
対策ポイント
- 保税地域において貨物を管理する者は、貨物の出入りを帳簿に記録する必要がある。
保税蔵置場
関税法第43条の2
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061
対策ポイント
用語 | 意味 | 期間 |
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保税蔵置場に置く | 「蔵入れ承認」を受け、貨物を長期保管する | 2年間 |
保税蔵置場に入れる | 「一時蔵置」として貨物を短期間保管する | 3か月 |
関税法第45条

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061
対策ポイント
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保税蔵置場の許可を受けた者が関税を納付する義務を有する。
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災害その他やむを得ない場合は免除される。
保税工場
関税法第56条
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061
対策ポイント
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保税工場の許可を受けたときは、3カ月以内なら、保税蔵置場の許可を併せて受けたものとみなされる。
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3カ月を超える場合または3カ月以内であっても外国貨物に対して保税作業を開始する場合は「移入承認」が必要。
- 保税工場での保税作業開始・終了時は税関へ届け出が必要である。
- ただし、税関長が取締り上支障がないと認めた保税作業の開始は届け出を省略することが可能。
【通関士試験対策】過去問チャレンジ
まとめ
保税地域の制度は、関税法の中でも特に重要な部分であり、通関士試験でも頻出です。それぞれの地域の特徴や条文をしっかり押さえ、過去問を解きながら理解を深めていきましょう。
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