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【通関士試験対策⑬ 輸出通関】徹底解説!輸出通関の過去問付き

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通関士試験対策:輸出通関のポイントを徹底解説

本日は、関税法における輸出通関について学んでいきます。輸出通関の手続きは、通関士試験でも頻出の内容であり、実務においても重要な知識となります。本記事では、輸出申告の流れや関連する条文を解説し、試験対策として押さえておくべきポイントを整理します。

輸出通関の基本

輸出申告の基本的な流れは以下の通りです。

  1. 輸出申告(税関へ申告)
  2. 輸出許可(税関による審査・許可)
  3. 貨物の国外持ち出し

本記事では、このうち輸出申告と輸出許可の手続きについて詳しく解説します。輸入通関と異なる点として、輸出申告では申告価格が厳密に決められておらず、おおよその金額で申告できることが挙げられます。この点を正しく理解し、試験対策に役立てましょう。

輸出申告の特徴

  • 申告価格: おおよその金額で申告できる(輸入申告とは異なる点)
  • 申告単位: 財務大臣が定める単位(正味数量で申告)
  • インコタームズ: 申告価格はFOB(本船甲板渡し価格)で統一される

    👉 関連用語: インコタームズとは?初心者向け解説

試験対策のポイント

試験では、輸出通関に関する問題が選択式や条文の穴埋め形式で出題されます。特に、関税法や施行令に基づく条文の語句が問われることが多いため、正確に覚えておくことが重要です。例えば、関税法施行令第58条の輸出申告に必要な内容についてといった部分は、穴埋め問題で頻出です。

輸出申告の手続き

関税法第67条
関税法第67条の2


出典:
https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061#Mp-Ch_6-Se_1-At_67_2

関税法施行令第58条

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150#Mp-Ch_5-Se_1-At_58

ポイント

    • 輸出申告の手続きが定められており、試験でも頻出の条文。
    • 旅客や乗組員の携帯品に該当する場合、口頭申告が可能である点に注意。

輸出申告の内容

関税法施行令第59条の2

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150#Mp-Ch_5-Se_1-At_58

ポイント

    • 貨物の単位は財務大臣が決定し、申告はその単位の正味数量(net weight)で行う必要がある。
    • 「財務大臣」を「税関長」とする誤った選択肢が出題されることがあるため注意。
    • 申告価格はFOB(本船甲板渡し価格)であり、無償貨物も有償換算で申告する必要があるす。(FOB以外のインコタームズであってもFOB価格へ変更し申告が必要。)

インコタームズが不安な方は下記の記事も参考にしてください。

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関税法施行令第59条の5

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150#Mp-Ch_5-Se_1-At_58

ポイント

  • それぞれの違いについての理解が重要。
区分 内容
本船扱い 外国貿易船に直接積み込んで検査・許可を受けることが出来る制度
ふ中扱い はしけに積み込んで検査・許可を受けることが出来る制度

輸出申告の特例

関税法第67条の3

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061#Mp-Ch_6-Se_1-At_67_2

ポイント

    • 特定輸出申告に関する規定があり、詳細は別の講座で解説。
    • 「特例輸出者」と「特定委託輸出者」の違いを理解しておくことが重要。

他法令の証明・確認

関税法第70条

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061#Mp-Ch_6-Se_1-At_67_2

ポイント

    • 外為法や食品衛生法など、税関以外の許可が必要な場合がある。
    • 「検査又は条件の具備」「税関の審査の際」といった語句が穴埋め問題で問われることが多い。

 

【通関士試験対策】 過去問チャレンジ

 

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関税法 輸出通関

ここでは、過去出題された【関税法 輸出通関】に関する問題を出題します。

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(第50回通関士試験関税法より)

輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。

1. 価格が20万円以下の貨物については、税関長に提出する輸出申告書への貨物の価格の記載を省略することができる。
2. 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約( ATA条約 )の実施に伴う関税法等の特例に関する法律に規定する通関手帳により一時免税輸入物品を再輸出する場合には、当該通関手帳の再輸出証書を関税法施行令第58条( 輸出申告の手続 )に規定する輸出申告書として取り扱うこととされている。
3. 輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、税関長が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とされている。
4. 輸出入・港湾関連情報処理システム( NACCS )を使用して行われた輸出申告については、関税法施行令第58条に規定する輸出申告書により行われたものとみなすこととされている。
5. 無償で輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の仕向地に到着するまでの運賃保険料込みの価格に準ずる条件による価格である。

2 / 5

(第57回通関士試験関税法より)

税関長が、輸出申告があった場合において輸出の許可の判断のために必要があるときに、当該輸出申告の内容を確認するために輸出者に提出させることができる書類には、当該輸出申告に係る貨物の契約書、仕入書及び包装明細書が含まれることとされている。

3 / 5

(第58回通関士試験関税法より)

コンテナーに詰められた状態で輸出の許可を受けるため保税地域に搬入される貨物について、輸出申告の後、当該貨物が当該保税地域に搬入される前であっても、輸出者からの申出があることをもって、税関職員は関税法第67条の規定による検査を行うことができることとされている。

4 / 5

(第56回通関士試験関税法より)

税関長は、コンテナーに関する通関条約第2条の規定により関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナーを輸出しようとする者が、積卸コンテナー一覧表を税関長に提出したことをもって、関税法第67条の規定による輸出申告があったものとみなすことはできない。

5 / 5

(第56回通関士試験関税法より)

貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法第2条に規定する「輸出」に該当しない。

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まとめ

輸出通関の手続きは関税法と施行令に基づいて規定されており、試験では条文の正確な理解が求められます。特に、輸出申告の内容や特例の規定については、過去問を活用しながら確実に押さえておきましょう。次回は、輸入通関について解説します。

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