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【通関士試験対策講座シリーズ No.⑥】関税率表の第39類~第43類を徹底解説!

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通関士試験対策講座 関税率表の第39類~第43類を徹底解説

関税率表 第39類~第43類の特徴

本シリーズでは、試験合格に向けて役立つ情報を講義形式で試験の出題範囲について解説します!

関税率表は、品目ごとに適用される関税率を定めたものであり、輸出入される商品の分類の基準となります。通関士試験では、この分類に関する問題が頻繁に出題されるため、しっかりと理解しておくことが重要です。

今回解説する第39類~第43類は、私たちの生活に密接に関わる製品が多く含まれています。たとえば、日常的に使うプラスチック製品やゴム製品、高級な革製品や毛皮製品などが該当します。試験においても、これらの類の分類は特に問われやすく、実際の輸出入業務においても重要な知識となります。

この記事では、第7部(第39類~第40類)および第8部(第41類~第43類)に該当する品目の特徴を詳しく説明し、試験でどのように出題されるのかを解説していきます。


【通関士試験対策】 第39類~第40類の解説!

第39類 プラスチック及びその製品

この類には、プラスチック製の食卓用品や包装材、建築資材などが含まれます。たとえば、スーパーマーケットのレジ袋やプラスチック製のテーブルウェアなどが該当します。
一部省略 出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/39r.pdf

ポイント

  • 注2(m) トランク、スーツケースなどは第42類に分類されるため注意。

第40類 ゴム及びその製品

ゴム製のタイヤ、ホース、ガスケット、手袋などがこの類に含まれます。

出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/40r.pdf

ポイント

  • 注2(c) ゴム製の帽子、その部分品は第65類に分類されます。過去出題されておりますので覚えておいてください。

【通関士試験対策】 第8部(第41類~第43類)を解説!

第41類 原皮(毛皮を除く。)及び革

牛革、羊革などの原皮や、それらを加工した革製品が含まれます。

一部省略 出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/41r.pdf

ポイント

  • 注1(c)毛が付いている獣皮は基本的に第43類に分類されるが、特定の条件下では例外もあり、その代表である「犬の毛が付いている原皮」は第41類に含まれる

第42類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

この類には、ハンドバッグ、スーツケース、財布、ベルト、動物用ハーネスなどが含まれます。

出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2024_04_01/data/j_42.htm

出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/42r.pdf

ポイント

  • 第42.02項の黄色セルの前半部分においては、特定の材質(革、コンポジションレザー、プラスチックシート等)で作られたもののみ分類される
  • 第42.02項の青セル後半部分においては、材質の指定がない物品(例:トランクやスーツケース)は、すべて第42類に分類される。
  • 通関士試験では特に第42類の分類問題が頻出であり直近第58回も出題されています。
  • (注4) 手袋、ミトン及びミット(運動用又は 保護用のものを含む。)は第42.03項に含まれ、野球用のグローブやミットなども第42.03項に分類される。

第43類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品

天然毛皮や人造毛皮、およびそれらを使用した衣類やアクセサリーが含まれます。

出典税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/43r.pdf

ポイント

  • 毛皮を裏張りした衣類や、毛皮を外側に付けたジャケットなどは第43類に含まれます。
  • 毛皮製品の分類については、どのような加工が施されているかを確認することが重要。

【通関士試験対策】 過去問チャレンジ

 

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関税率表の第39類~第43類

ここでは、過去出題された【関税率表の第39類~第43類】に関する問題を出題します。

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ゴム製の長靴は、第40類(ゴム及びその製品)に分類される。

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(第57回通関士試験より改題して出題)

下記のa.からc.までに掲げる物品のうち、第40類(ゴム及びその製品)に掲げる関税率表の類に属さないものはどれか

a.加硫したゴム製のコンベヤ用ベルト
b.乗用自動車に使用するゴム製の空気タイヤ
c.ゴム製の水泳帽

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(第52回通関士試験より改題して出題)
革製の野球用グローブは革製品として、第42.03項に分類される。

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(第53回通関士試験より改題して出題)
第65類の帽子及びその部分は、第42類には含まないこととされている。

あなたのスコアは

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まとめ

第39類~第43類は、私たちの日常生活に密接に関わる製品が多く含まれ、通関士試験でも頻繁に出題される分野です。

特に、

  • プラスチック製品(第39類)とゴム製品(第40類)は、分類の注意点を押さえる。
  • 革製品や毛皮製品(第41類~第43類)は、材質や用途ごとの分類ルールを理解する。

通関士試験では、これらの類の分類が問われるだけでなく、輸出入申告書作成問題でも関係してきます。過去問を活用しながら、関税率表をしっかりと確認し、出題傾向を把握しておきましょう。

第42類は特に試験頻出なので、重点的に学習することをおすすめします。実際の業務でも頻繁に扱う分類なので、理解を深めておきましょう!

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