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【通関士試験対策シリーズ②】関税率表の第1類~第5類を徹底解説!

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関税率表の第1類~第5類:動物と動物性製品の分類を徹底解説!

「関税率表」って、少し難しそうに感じますよね。でも、通関士試験はもちろん、貿易に関わる仕事をするなら、絶対に覚えておかないといけない大事な内容なんです。実は、この表をしっかり理解すれば、輸出入の際にどんな品物がどのくらいの税金を払うのかが分かり、貿易の実務にも役立ちます。特に、動物や動物性製品に関する分類はよく出題されるので、試験対策にも重要です!

今回は、関税率表の第1類~第5類について、初心者でも分かりやすく説明します。どの品目がどの分類に該当するのか、試験でも役立つポイントを一緒に学んでいきましょう!

そもそも関税率表とは?

関税率表とは、輸出入される商品の税金(関税)を決めるための分類表です。貿易を行う際には、商品がどの分類に当てはまるかを確認し、その品目に該当する関税率を適用する必要があります。この分類表を基に、税関で商品をスムーズに通過させるための手続きが行われます。

関税率表は、品目ごとの関税率特別措置などが記載されており、貿易の実務で欠かせないツールです。関税率表には、品目を区分するためのという大きな分類があります。具体的には、21部97類に分かれており、それぞれの品目がどの区分に属するかを決定します。

実行関税率表(2025年1月1日版)

部と類の違いとは?

  • 部(Chapter):品目が大まかに分けられる大きなカテゴリです。たとえば、動物や植物、機械類などが部ごとにまとめられています。関税率表には第1部第21部までが存在し、各部ごとに品目が細かく分類されています。

  • 類(Heading):部の中にさらに細かく分けられたカテゴリで、各品目に番号が付けられています。たとえば、第1部の中には第1類~第5類という細かい分類があり、それぞれに異なる商品が該当します。

品目の分類が間違っていると、間違った関税率が適用されることになりますので、正確に分類することが非常に大切です。

関税率表の目的

関税率表の主な目的は、貿易においてどの品目にどれくらいの税金がかかるのかを決めることです。これにより、貿易業者は輸出入時のコスト計算申告をスムーズに行うことができます。また、関税率表は貿易業者だけでなく、税関や政府機関でも活用されています。

関税率表を利用することで、貿易業者は品目ごとの適切な税金を把握し、税関を通過する際に問題が発生するリスクを減らすことができます。

【通関士試験対策】関税率表をどう活用する?

通関士試験では、実際の輸出入申告書作成を通じて、品目がどの関税率表の分類に該当するかを問われることがあります。過去の出題内容を参考にして、第1類~第5類に関連する品目をしっかり覚えましょう。

  1. 過去問をチェック
    過去の問題を解くことで、どんな品目がよく出題されるかを知ることができます。特にキャビアやヨーグルトなど、実際の物品や細かい分類の違いなどもチェックしておきましょう。

  2. 類注(ルールの解説)を確認
    関税率表には、各類についての類注(解説)が載っています。これを確認して、特に例外や細かいルールを覚えると、試験本番でも役立ちます。

  3. 少しずつ学んでいく
    関税率表は覚えることが多いので、毎日少しずつ学習を進めることが大切です。早めに学習を始めると、試験直前に慌てずに済みます。

【通関士試験対策】関税率表の第1類~第5類の解説

第1類:生きている動物

※出典 税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/01r.pdf

対策ポイント

まずは、第1類に該当するのは「生きている動物」です。たとえば、馬、牛、豚、羊などがこれに当たります。ちょっと難しいかもしれませんが、ポイントは生きている動物に限ること!つまり、死んでいる動物や加工された肉などは含まれません。

試験でよく出題されるのは、サーカスの動物です。サーカス用の動物や設備は第1類に含まれないので、別の分類(第98類)に入ります。これを覚えておくと、試験で困りませんよ!

第2類:肉や食用のくず肉

※出典 税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/02r.pdf

対策ポイント

ここには、牛肉や豚肉、鶏肉といった食べるための肉や、食用のくず肉が含まれます。ですが、注意しなければいけないのは、食用に適さない肉は含まれないということ。つまり、食べられない部分や食用でない動物の肉は除外されます。

そして最近話題になっている食用昆虫も登場します!2022年に改正された、HSコード品目表において、食べられる昆虫は第4類に分類されると明記されましたので、チェックしておきましょう

第3類:魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲せい無脊椎動物

※出典 税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/03r.pdf
対策ポイント
第3類には、魚、エビ、カニ、タコなどの海に住んでいる生き物が該当します。特に試験でよく出題されるのが、キャビアです。魚卵から作られるキャビアやその代用品については第16類に分類されますので覚えておくと安心です。

第4類:乳製品や卵、はちみつ

※出典 税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/04r.pdf

対策ポイント

第4類に該当するのは、牛乳やチーズ、バター、卵、はちみつなど、動物から取れる食べ物です。試験では、ココアについてよく問われます。ココアはココア優先の原則で第18類に分類されるものが多いのですが、ヨーグルトにココアを加えたものは第4類に該当します。覚えておけば、試験対策にもなります。

第5類:動物性の生産品全般

※出典 税関HP https://www.customs.go.jp/tariff/2022_01_01/data/05r.pdf

対策ポイント

この類には、皮革や毛皮、象牙(アイボリー)などが含まれます。象牙(アイボリー)は象やクマ、イノシシなどの牙が該当します

これも、過去、試験では具体的な例が出てきますので、注意深く覚えておきましょう。

【通関士試験対策】 過去問チャレンジ

 

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関税率表の第1類~第5類

ここでは、過去出題された【関税率表の第1類~第5類】に関する問題を出題します。

1 / 2

(第43回通関士試験 通関実務より改題)
第4類(酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品)に該当しないものはどれか?一つ選べ。

2 / 2

(第53回通関士試験 通関実務より改題)
下の「物品」については、これらの物品が生鮮のものである場合には、右欄に掲げる関税率表の項に属するものであるが、これらの物品を水煮により調理し、冷凍した場合、属する類の変更が生じることとなるか?

 物品:牛肉 / 関税率表の項:第02.01項

 

あなたのスコアは

0%

 

まとめ 通関士試験の勉強を効率よく進めよう!

関税率表の第1類~第5類を理解することで、輸出入の際に必要な情報を得ることができ、試験にも自信を持って臨むことができます。最初は難しく感じるかもしれませんが、少しずつ理解していけば必ず身につきます。今回の内容を元に、しっかりと対策を進めていきましょう!

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