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【通関士試験対策】通関業法「監督処分・懲戒処分」を解説!過去問も掲載

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通関業法「監督処分・懲戒処分」をわかりやすく解説!重要条文ポイントまとめ

通関士試験では、「通関業法」の中でも「監督処分」「懲戒処分」に関する条文が頻繁に出題されます。
特に「業務停止処分」「従事禁止処分」といったキーワードは、正確に理解しておくことで得点源になります。

本記事では、試験対策に役立つようわかりやすく解説。
直近の過去問傾向や、独学に不安な方におすすめの通信講座もご紹介しています。


財務大臣が行う業務改善命令

第三十三条の二

財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

条文要旨:
財務大臣は、通関業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるとき、通関業者に業務改善命令を行うことができる。

試験対策ポイント

  • 業務改善命令は、財務大臣の権限


監督処分とは?通関業者への行政処分

第三十四条

財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
1 通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは第三条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件(第十一条の二第六項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したとき
二 通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があつた場合又は通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき。
2 財務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

条文要旨:
財務大臣は、通関業者が法令違反や業務運営の著しい不適正を行った場合、1年以内の業務停止許可の取消を命じることができる。

試験対策ポイント

  • 対象:通関士

  • 処分者:財務大臣

  • 処分内容:

    • 通関業務の全部または一部の1年以内の停止または許可の取消

  • 法令違反だけでなく「通関業者の信用を害する」も実施できる!


懲戒処分とは?通関士への処分内容

第三十五条

1 財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる
2 前条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

条文要旨:
通関士が法令違反や品位を損なう行為を行ったと認められた場合、財務大臣は以下の処分が可能です。

試験対策ポイント

  • 対象:通関士

  • 処分者:財務大臣

  • 処分の種類:

    • 戒告

    • 1年以内の通関業務従事禁止

    • 2年間の従事禁止


処分の手続きと意見聴取のルール

第三十七条

1 第三十七条 財務大臣は、監督処分をしようとするときは、審査委員の意見を、懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を、それぞれ聴かなければならない。
2 財務大臣は、第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。

試験対策ポイント

  • **第34条(監督処分)**では、「監督処分審査委員の意見」を聴取する必要あり。

  • **第35条(懲戒処分)**では、「通関業者の意見」を聴く機会を設ける必要あり。


試験対策まとめ|条文とポイントの早見表

条文 処分内容 対象 処分権限 試験ポイント
第33条の2 業務改善命令 通関業者 財務大臣 適正実施のための業務改善命令
第34条 業務停止 or 許可取消 通関業者 財務大臣 1年以内の停止。監督処分
第35条 戒告・従事禁止・登録禁止 通関士 財務大臣 品位を損なう行為も対象、懲戒処分
第37条 処分時の意見聴取手続 通関業者・通関士 財務大臣 監督処分→審査委員/懲戒処分→通関業者の意見

過去問チャレンジ

 

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通関業法 懲戒処分

ここでは、過去出題された【通関業法 懲戒処分 監督処分】に関する問題を出題します。

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(第58回通関士試験より)

通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者に選任上の故意があるときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている

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(第58回通関士試験より)

通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合に、その違反につき、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときにおいては、当該通関士が、当該通関業者の業務としてではなく、専ら自己のためにその違反を犯したときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができることとされている。

3 / 8

(第56回通関士試験より)

財務大臣は、通関業者が通関業法第3条第2項の規定により通関業の許可に付された条件に違反したときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

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(第58回通関士試験より)

通関業者の通関業務以外の業務に従事する者に関税法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反が当該通関業者の業務に関して行われたものであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。

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(第56回通関士試験より)

通関業者に監督処分の事由となるべき法令違反の事実があったものとして、財務大臣に対しその事実を申し出て適当な措置をとるべきことを求めることができるのは、当該通関業者に通関手続の代理を依頼した者に限られる。

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(第56回通関士試験より)

財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたとき又は通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない

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(第56回通関士試験より)

財務大臣は、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、審査委員の意見を聴かなければならない。

8 / 8

(第58回通関士試験より)

通関業者の役員に通関業法第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者の責めに帰すべき理由がないときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができることとされている。

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まとめ

監督処分・懲戒処分は、通関業法の中でも出題頻度が高く、条文の数字・処分の種類・手続きの違いを正確に把握しておくことが合格へのカギとなります。
過去問と条文をセットで復習し、確実に得点できるように準備を進めましょう!

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